ノート:政令201号

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

公布・施行日について[編集]

最判昭32.12.28によれば、「昭和二三年政令第二〇一号は、昭和二三年七月三一日には公布されていなかつた」旨判示するため、要検証を貼りました。--Gminky会話2023年10月9日 (月) 12:14 (UTC)[返信]