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ノート:按察使

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著作権問題調査依頼[編集]

「河西帰義軍節度使の朱印とその編年」からの引用箇所は、原典そのままであり著作権侵害に該当するのではないでしょうか? また、シダー近藤さんの編集の多くで原典コピペとみられるものが多くあります。--Birdsgarz会話2024年6月11日 (火) 05:46 (UTC)[返信]

返信 (Birdsgarzさん宛) 記事のチェックをありがとうございます! 「「河西帰義軍節度使の朱印とその編年」からの引用箇所は」とおっしゃっているのは、現行版の脚注[7]の部分のことでしょうか? --Yumoriy会話2024年6月16日 (日) 14:28 (UTC)[返信]
返信 (Yumoriyさん宛) コメントありがとうございます。自分が違和感を感じた個所はその部分です。『著作権法に規定されている私的使用や引用などの範囲』の解釈になるのですが、引用の範囲と量が妥当か? 判断がつかない状態です。--Birdsgarz会話2024年7月1日 (月) 01:05 (UTC)[返信]
ご回答ありがとうございます! 引用部分が原文を改変していないこと が問題なのではなく、「引用の範囲と量が妥当か?」が問題ということですね。引用が著作権法上「正当な範囲内」と言えるか、であれば疑義として了解できます。(当初は「原典そのままであり著作権侵害に該当する」とありましたので先の質問をいたしました。)
当該の脚注(7)を出典として追加したのは私ですので、引用した意図とその時の判断をコメントいたします。脚注(7)は、主ページの2024-03-09 08:14:49 (UTC)の版で追加しました特別:差分/99562036。追加した理由は、中文版からの翻訳として出発した当記事の本文に対して、日本語で読める信頼できる情報源を与えるため、です。また、私は本項の主題(按察使の来歴)について専門知識を持ちません。ですので、示した文献が本当に本文記述の典拠たりえているか自信がなく、論文内のどの箇所が本文記述の根拠になると考えたのかを明確に示しておかねば、実際に「出典」たりえているか利用者が検証できないと考え、私が典拠とみなした箇所を引用して誰でも当否を確認できるようにしておくべきだ、と考えました(私がなぜ記事本文と典拠論文の対応がわかりにくいと考えたかは、本文記述と論文から引用している部分を実際に読み比べていただければわかっていただけるかと思います)
著作権法上の判断について率直に述べますと、脚注(7)で引用している全3文のうち、末尾の「節度使と観察使の区別があったのは、[...]、その実態はわからない。」との一文(第3文)以外は、本文記述の根拠が論文のどこにあるかを示すために必要な引用だと考えて編集しました(たとえば引用した部分を「森安孝夫は以下のように述べている。」と本文に組み込んでも、著作権法上の引用の要件を満たすと考えています)。ただ、第3文については、按察使(の前身である観察使)の性格とその“謎”を示した記述で、閲覧者にとって有益な言及だと感じたために あえて含めたもので、いわゆる「報道、批評、研究などの引用の目的上『正当な範囲内』」の引用だとは考えていますが、引用部分に対応した本文記述が存在しないのは確かなので「必然性がない」「不必要である」と厳しく判断する異論はありうると思います。第3文の引用の可否については、判断をほかの皆様の議論に委ねたいと思います。--Yumoriy会話2024年7月5日 (金) 15:45 (UTC)[返信]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 試みに主ページ脚注(7)から末尾の第3文「節度使と観察使の区別があったのは [...]」を除去したバージョン(2024-07-07 12:32:25 (UTC)の版)を作成してみました差分/100993965。著作権侵害の可能性について、元版の2024-06-11T05:47:58 (UTC)の版と対照して検討材料としていただければ幸いです。--Yumoriy会話2024年7月7日 (日) 12:54 (UTC)[返信]