ノート:抵当権の消滅

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「抵当権消滅請求」→「抵当権の消滅」への改名の提案[編集]

項目名を「抵当権の消滅」にして民法378条の「代価弁済」や附従性による消滅、抵当権の時効消滅なども同じページで論じた方が効率的ではないでしょうか。倫敦橋 2006年2月1日 (水) 18:21 (UTC)[返信]

特に異論がないようなので、早ければ今週中に現在の記事の構成を改めた上でページ名を「抵当権の消滅」に変更することにします。倫敦橋 2006年3月12日 (日) 15:49 (UTC)[返信]