ノート:建設業

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

建設業 が、ないのは問題です。建設業許可について書きますが、不都合なら移動します。ご教示ください。--Aska27 2004年6月28日 (月) 13:56 (UTC)[返信]

こんにちは。最初に建設業の定義を1パラグラフくらいで明瞭に書いてください。ウィキペディアの記事での標準的な書式です。その後、建設業の種類や許可条件などに進むと読んでわかりやすいと思います。ちょっと建設業法を見た限りでは素人がうまくまとめられる定義が見つかりませんでした。sphl 2004年6月28日 (月) 16:49 (UTC)[返信]
ありがとうございます。先頭に定義を加えました。建設業法からの抜き出しですが、法律ですからいいですよね。要約もしましたし・・・・建設業の例示もひっぱってきました。--Aska27 2004年6月29日 (火) 14:59 (UTC)[返信]


百科事典的な記載への変換を試みました。主な内容は、

  • 定義がですますであったので、である調にして、日本においてという注をつけた。
  • 行政書士の記述が、ちょっと中立的でないと思ったので客観記述にしてみた(つもり)。
  • 許可の種類のところを、少し見やすくしてみた。

と言う感じです。不都合がありましたらご指摘ください。Satorin 2004年6月30日 (水) 01:59 (UTC)[返信]

こうして、記述が育っていくのは、感動モノです。実は、行政書士のセンセイと一緒に書いたもので、行政書士の相談に誘導したい意図がありました。百科事典としては、こういう公平性が良いと思います。

  • 日本においての注記は必要です。外国ではこうでないですから。
  • 許可業種は、別表として、例示工事もあるのですが、それを出すとあまりに長いかなとも思います。
  • である 調は えらそうに思うのですが、こういう威厳が大切なんですね。--Aska27 2004年6月30日 (水) 04:31 (UTC)[返信]
注文つけさせて頂いただけですが、順調に育ちつつあるようで何よりです。実務はぜんぜんですが、たまに監理技術者や現場代理人の選定やCOLINS(でしたか)への登録などの状況を横目で眺めています。私はちょっと記事を書くほど理解していないと思うので、ここであらためて勉強させてもらいますね。sphl 2004年6月30日 (水) 11:25 (UTC)[返信]
ささやかながらお手伝いが出来てよかったです。これからもよろしくお願いします。Satorin 2004年7月3日 (土) 07:29 (UTC)[返信]

○次の2点がよくわかりません。

許可制についての最後 >自社で施工も技術管理もできない工事を請け負うことは、(中略)、暴力団関係また政治献金の必要性が感じられる。

いいたいことはわからないでもないですが、、、

建設工事の一覧 >建設業法上の許可には28種類の業種がある。(中略)、工事内容の例示もある。

法令の中には例示は無いと思うのですがいかがでしょう。平並み 2005年1月17日 (月) 03:38 (UTC)[返信]

  • 暴力団関係と言って悪ければ、ヤクザだとか、どういう風に言い換えればいいかですが、政治家の息のかかったトンネル会社や税務調査の入りにくい会社をトンネル化することが問題だから、技術職員の所属を明らかにして、雇用関係の証明まで求めるようになっています。排除すべきは、暴力団と政治関係であり、それ以外でトンネルは無意味であり、ここでどういう表現をすればよいかは議論いただきたいと思います。無意味にトンネルするのなら、ジャンプすれば良いわけで、丸投げの排除はそこにこそ論点があります、経営事項審査はまさにそのことが目的です。避けられない点です。妥当な表現があれば是非お教えください。Aska27
    >ここでどういう表現をすればよいかは議論いただきたいと思います。<かみ砕いて例示くださりありがとうございます。短い文章で的確に表現する作業の積み重ねを期待しています。というか、もう始まっていますね。平並み
  • [大分県の集計例示 PDF]にございますように、法令では出てきませんが事実上は通達で例示がなされています。例示まで書くのもどうかなと思ったので、やめてますけど、転載しましょうか?税務署でもそうですが、通達に入ることが実質的な運用面で有効だと考えます。この通達に入ることの経緯等、業者は一喜一憂してますし、順序すら重要だと考えます。--Aska27 2005年1月17日 (月) 10:57 (UTC)[返信]
    >事実上は通達で例示がなされています。<そうだったんですね。ご呈示の場所にあたってみます。個々の業種の例示は、それぞれの記事において表示するのが適切かと思慮します。ありがとうございました。平並み 2005年1月18日 (火) 23:59 (UTC)[返信]

特定建設業について[編集]

言い訳ですが、私自身は指定建設業にかかっているので、指定でない建設業で特定は「ない」のだと誤認していました。指定建設業でなくても、特定建設業はあるわけで、要件が若干ゆるい(?)という考え方なんだと気がつきました。自分の業種しか見ていなかったことの反省しきりです。間違っているものは修正していく。こういう姿勢でいきますので、どうぞお許しください、っていうか、恥ずかしい話ですいません。--Aska27 2005年6月25日 (土) 09:46 (UTC)[返信]

Aska27さん、どうもです。当方もあの段落があってないと気づいたのは最近です。確かめてみると消防設備大手は特定をとってました。この法体系細部まで完璧に理解してるのは国のお役人さんくらいしかいないようで、県レベルの窓口だとおやっ?と思うことがたまにあります。方言みたいなその県独自の運用。役所ですらこうですから、一般人にしたら、、。だからこそ、一般人の側から陥りやすい勘違いを逆にくみ取って直していけるといいですね。これからも共同作業をとおしていいものに仕上げていきませう。ではでは--Mint22 2005年6月25日 (土) 10:45 (UTC)[返信]

労働問題について[編集]

2006年に問題が表面化した、不適正な請負契約のこともありますが、建設業については労災保険の「元請一括」の原則があり、本文にある問題は明確に違法であることを記しておきました。蛇足ながら、工事現場の見やすい場所には指定の大きさ以上の、建設業許可票、労災保険関係成立票の掲出が義務付けられています(新築住宅の建築現場には必ずあります)ので、参考にしてください--Licsak 2006年11月29日 (水) 13:54 (UTC)[返信]

建設業許可の不要条件[編集]

07年2月3日の変更について、出典元を探しましたが、建設業許可の不要条件については 記載(*)のような変更がネット上に見受けられませんでしたので元に戻しました。 変更された方は、出典元を記載して下さい。

(*)無許可業者による詐欺事件などの不正行為の増加により、許可不要の制限金額が大幅に引き下げられた。業種別単工事では10万円以下、総合工事では50万円以下、また1工期を分割発注として認められる工期限も3年以上となり、罰則も強化された。(以下略)