ノート:建築施工管理技士

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建築施工管理技士の名称に誤りが認められます。

国土交通省が建設業法第27条に基づいて実施する技術試験に合格したものが、 合格証明書を受領後に称することができるのは、 「1級建築施工管理技士」と「2級建築施工管理技士」で、「第1級…」「第2級…」と称するものはありません。


建築施工管理技士は商標登録されています。 http://acmes.matrix.jp/summary.html
どうやって取得したのか・・・権利料だけでどれだけ儲かっているのか・・・