ノート:廃棄物等

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この記事の内容なのですが、ここで公開されている循環型社会形成推進基本法の第2条二項を要約したもののようです。法律なので著作権はないというのはまずあるのですが、この記事のように法律を一部改編、削除して同法律として扱うのは許されていることなのでしょうか?この記事では語尾の言い回しを変更していることと、廃棄物の定義のうち、例外規定を削除しています。著作権が発生しなければ何をしてもいいという解釈もできると思うのですが、定義の中身が変わる場合もありあえるため、明確にしたほうが良いかと思いました。詳しい方に解説いただけると助かります。Suisui 18:10 2004年1月27日 (UTC)

難しいですね。。^^;)
法律の条文は著作権保護の対象にならない、とされているようなので、何をしても著作権法違反にはならない、とは言えるのではないかと思います。じゃあ他の法律にひっかかるか、というのがひとつの問題でしょうか。
これは、「ちょっとキーを打ち間違えて誤解を招くような表現をしてしまったが、その版は何かの法律にひっかかるだろうか」とか「ちょっと誤解があったために間違った記載を含む記事を作成してしまったが、何かの法律にひっかかるだろうか」という疑問にもつながりそうですね。
「免責」が通用するなら将来的にはそれでカバーできる部分も多そうですが。Tomos 21:53 2004年1月30日 (UTC)