ノート:廃太子

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コメント依頼の件[編集]

コメント依頼を見ました。現皇太子殿下の廃太子についてということですが、そもそもそのようなことが信頼のおける書籍やゴシップ以外の新聞・雑誌などで取りざたされたことがあるのでしょうか?私は寡聞にして知りません。そのようなことがないのであれば、独自研究ですので、問答無用に消してしまってよいと思います。--しゃっふる。 2007年4月4日 (水) 14:39 (UTC)[返信]

コメント依頼より。本人意思による「継承権の放棄」はありえても、「廃太子」の規定は存在しない以上、議論しても始まりません。また、「将来において復活する可能性」云々も予想(希望的観測)でしかありません。

また、秦の扶蘇については、事実上の後継指名はあったものの、公式な「太子」ではありません。「ボアザン星の皇太子」の記述は論外です。唐の中宗や、イギリスのエドワード8世はこれに該当しません。要するに、日本以外の廃太子の記述は、ことごとくが的外れな内容です。--MZM-MSYK 2007年4月8日 (日) 04:43 (UTC)[返信]

「解説」部分の入れ替えを確認しました。乙です。--MZM-MSYK 2007年4月18日 (水) 12:44 (UTC)[返信]

中東で廃太子の実例があったはずです。--124.155.19.150 2007年9月26日 (水) 03:34 (UTC)[返信]

現皇室典範における廃太子[編集]

>ちなみに、現在の日本の皇室典範では皇太子(皇嗣たる皇子)及び皇太孫(皇嗣たる皇孫)の皇籍離脱は認められておらず、 皇位継承権の辞退もできない。これは陰謀や奸計などにより「自発的に」そうさせないための規定である。ただし、皇太子と皇太孫を除く15歳以上の男性皇族については皇嗣であっても皇籍離脱は可能な規定になっている。なお、皇嗣に精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、皇位継承順位を変更することができると定められている。

となっています。しかし、皇長子や皇長子がいない場合の皇長孫は皇嗣として皇籍離脱が認められていませんが、皇室典範第3条により「皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる」という規定で皇位継承順位が変更になり、皇嗣でなくなった皇長子や皇長子がいない場合の皇長孫は「やむを得ない特別の事由があるとき」は、皇室会議の議により皇籍離脱は可能なのではないでしょうか? このような手続きについて「廃太子」と表現できないでしょうか? --TempuraDON会話2017年5月19日 (金) 07:11 (UTC)[返信]