ノート:平和条約国籍離脱者

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「日本国籍を離脱した者の範囲」の要出典について[編集]

一般論[編集]

  • 「朝鮮及び台湾に対する対人主権についても韓国併合前の状態又は下関条約締結前の状態に復させる趣旨との解釈」とは、誰による解釈なのか、その出典をお願いします。
  • 「平和条約の発効時に、朝鮮又は台湾の戸籍制度の適用を受けるべき者か否かという基準によって、内地人として国籍を離脱した者と外地人として離脱しなかった者が発生した」という出典をお願いします。
  • 「平和条約発効前に内地人女が朝鮮人男と婚姻した場合」、および「内地人が朝鮮人男に認知された場合」において、「条約の発効時に日本国籍を離脱する」とする出典を明示的にお願いします。仮に共通法や旧国籍法からで示せるのであれば、明確に示したほうがいいと思います。

国籍法施行後の認知は日本国籍を離脱させない[編集]

  • 「現行国籍法施行日以降にされた認知は、共通法3条1項に規定する地域籍の変動の対象にはならない」という解釈は、誰のものでしょうか?明示的な出典をお願いします。

千島列島、南樺太に本籍があった者の場合[編集]

  • 「日本国籍を失うという解釈は採用されていない」のは誰による解釈でしょうか、出典をお願いします。
  • 「戸籍法110条に基づく就籍の対象となった」とはどの出典からそう言えるでしょうか?出典をお願いします。

--58.93.199.185 2010年2月20日 (土) 09:35 (UTC)[返信]

離脱という文言より喪失なのだから 「平和条約国籍喪失者」と表現すべきでは[編集]

喪失とは失うこと 離脱とは抜け出すことであり ある行為を行う事によりその結果失うのが喪失です。 離脱とは抜け出す行為を行うことで、自分の意思が反映された結果です。 平和条約締結により日本国籍を失うのだから「平和条約国籍喪失者」とすべきでしょう。 でないと朝鮮人・台湾人自らの意思によ離脱したのではない。 法律で施行されたのではなく法務府民事甲第四三八号 昭和二十七年四月十九日 法務府民事局通達 局長 村上朝一 「朝鮮及び台湾は、条約の発効の日から日本国の領土から分離することゝなるので、これに伴い、朝鮮人及び台湾人は、内地に在住している者を含めてすべて日本の国籍を喪失する。」

と喪失となっている、離脱ではない ことからも「平和条約国籍喪失者」とすべきです。--Osamu angel会話2022年3月27日 (日) 23:59 (UTC)[返信]