ノート:屋上遊園地

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消防法改正によって建造物屋上の半分を避難区域として確保することが義務付けられたとする内容の正確性について[編集]

「高度経済成長期」節の要検証テンプレートを貼付した部分「消防法の改正により建造物屋上の半分を避難区域として確保することが義務付けられ、そのため、既存・新規に関わらず大型遊具の設置が難しくなった」についてですが、先ず「消防法の改正により」の部分は完全に誤りだと思います。正確には「建築基準法施行令」の第126条の2に昭和25年の制定当初から屋上広場の設置が規定されています。そのうえで都道府県および市区町村が独自に定める「建築基準法施行条例(または建築基準条例)」によって細かい基準が定められており、避難区域の面積は「半分」と決められているわけではなく、全国一律ではありません。自治体の事情によって数値に大きな違いがあります。

また千日、大洋の火災が起こったことをきっかけに急遽屋上広場の法令が整備された事実もありません。屋上の避難区域の規定は基本的には建築法令関連であり、消防法令の規定ではないです。消防関連の法令については「火災予防条例」などに屋上広場の規定はありますが、基本的には建築法令を基準にしているものです。

以上を踏まえると、屋上遊園地の衰退が法令によって大型遊具の設置が難しくなったことに起因するという結論は検証が必要ということになると思います。どちらかというと、単なる国民のライフスタイルや価値観の変化によって客が減少し、高コスト化で屋上遊園地の収益が上がらなくなったことが衰退の大きな要因なのではないでしょうか。今一度、内容を精査していただき、出典を基にして正確に書き換えることを提案いたします。--Zeamonde会話2023年11月5日 (日) 13:11 (UTC)[返信]

昭和40年代消防法改正説が疑わしいのはその通りですが、屋上遊園地の衰退理由としては定説であり、まったく触れないわけにもいかないと思います。たとえば藤木TDC監修『失われゆく娯楽の図鑑』グラフィック社、2022年(ISBN 978-4-7661-3571-8)の058-059ページで屋上遊園地で取り上げられており、「昭和40年代の消防法改正により(中略)屋上の半分を空き地にするという法令ができた」(059ページ)とあります。数ある娯楽の中の一つとして屋上遊園地を取り上げているこの本のように、屋上遊園地を主題としない文献では、「昭和40年代の消防法改正…」はよくある説明だと思います。そういう意味では、現状でも「出典を基にして」はいるでしょう。
一方、夫馬信一『渋谷上空のロープウェイ 幻の「ひばり号」と「屋上遊園地」の知られざる歴史』柏書房、2020年。ISBN 978-4-7601-5232-2 には「屋上遊園地の興亡」と題した章があります。夫馬氏は「消防法には屋上に関する規制はない」(177ページ)と断言してから、実際にはどこでどう規制されているのか述べているのですが、前置きの部分で「一般的によく語られている話」(177ページ)として、法令改正を衰退原因とする説にも触れています。きちんと調べた人でも、一応この説に触れてから、それを否定する形で本論に入らざるを得ないくらい、広まった説だということだと思います。
夫馬氏によると、日本百貨店協会も屋上遊園地についての記録は持っていないのだそうです(156ページ)。いわば公式の歴史がない中で、屋上遊園地を取り上げたライターが独自に考察し、それが転載されていった結果が現状なのだろうと想像します。いずれにせよ、法改正説が無視できないほど広がっているのは事実ですから、法改正説の提示→否定→真相の説明、のような構成で言及すればよいのではないでしょうか。--西村崇会話2023年12月26日 (火) 12:02 (UTC)[返信]