ノート:小林健治

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小林健治 

「横領行為を理由に2015年6月19日付で部落解放同盟中央本部から除名処分を受け、2016年1月現在、除名処分の無効を訴えている」

 との記述は、本人が「横領行為」をおこなったことが事実であると見なされる記述です。

 「除名処分の無効を訴えてい」ても、あまたある冤罪事件と同様、「そのように見なされる」記述であり、

  名誉棄損にかかわる既述であり、削除が妥当です。

 ちなみに、2016年3月5日発行「解放新聞広島版」では、解放同盟広島県連合会より、 「小林健治氏の除名を求めた規律委員会報告に対して 反論の機会が保障されたとは言えない、十分な審議がなされなければ抗告制度のの意味が失われる、  と指摘がなされています。

 しかもリンク先の参照頁に記載されているのは、小林健治氏に対する会議出席要請文であり、検証不可能。

 検証不可能な事柄を存命人物の説明として記述することは恣意的な意図を感じさせるもの。

  以下を、参照してください。  http://blog.ningenshuppan.com/?page=2&month=201603

--イッペイ会話2017年8月8日 (火) 07:28 (UTC)イッペイ[返信]

除名から6年以上経ちましたが、処分は撤回されたんですか? 私が確認した限りでは、小林健治の日記にその旨の記述は見当たりません。

横領が事実であろうとなかろうと、小林健治が横領を理由に解放同盟から除名されたのは否定できない事実であり、公益性のある情報でもあり、それを名誉毀損と呼ぶのは無理があります。--浦山椎奈会話2021年12月17日 (金) 10:11 (UTC)[返信]