ノート:家族法

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

family lawなどの語は家族法という概念とは対応しない[編集]

英語のfamily law、ドイツ語のFamilienrecht、フランス語のdroit de la familleは、現時点の本項目で説明されている「家族法」の意味はありません。むしろ、「親族法」に近い概念です。日本の家族法という語は、歴史的事情から親族法と相続法の上位概念として使われている語ですが、このような用法は、日本や日本法の影響を受けた地域でしか見られない概念であり、interwikiとしてfamily lawなどをつけるのは、明らかに無知によるものです。interwikiを付けるのであれば基礎から勉強してからにしていただきたい。--Atho 2007年8月18日 (土) 03:38 (UTC)[返信]

むしろ日本語版の記事に必要があれば加筆していただくのが妥当でしょう。Atho氏の理解は偏りがあるように思います。--磯多申紋 2007年8月18日 (土) 04:39 (UTC)[返信]
偏りですか。日本で伝統的に言われている家族法は、ヨーロッパ的な family lawとは異なる概念だということは、民法学者で概ね一致している見解ですよ。その点について簡単に触れている鈴木禄彌『相続法講義』にある「民法中での相続法の地位」という項目でも読んでください。自分が知らないことを偏りとするのはとんでもない話ですね。--Atho 2007年8月18日 (土) 04:46 (UTC)[返信]

どうしても、en:family lawを付けるのであれば親族法という項目を立ち上げて、それに付けるべきです。家族法に付けるのは間違っています。

それから、大村敦志著『家族法』にも触れておきましょうか。この本は、家族法というタイトルのもと、いわゆる相続法については執筆対象になっていません。しかし、これはあくまでも伝統的な「家族法」概念について比較法的な見地から疑義を唱えた上で、あえてそのような執筆態度をとっているわけです。そのような問題意識をもっているのであればともかく、family law を直訳すれば家族法だからinterwikiをつけてしまえというのでは、話になりません。--Atho 2007年8月18日 (土) 04:54 (UTC)[返信]
実際に概念にずれがある、という点を記載したい、というのであれば、検証可能性に留意した上で加筆を行うのが筋と考えます。直訳だから、ということが理由だと思っているのであれば、どうもその当たりに偏った狭い定義の弊害が出ているように思います。このあたりは、interwikiを外すことで記事の内容が好転するものではありませんから、ご自身がそれなりに知識を有しているとお感じであるようですから、ご不満は有益に生かされてはいかがでしょうか。--磯多申紋 2007年8月18日 (土) 15:12 (UTC)[返信]