ノート:実用新案法

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「実用新案権」からの項目一部転記の提案[編集]

実用新案権」の「平成5年改正後の実用新案の問題点」の節は、権利自体の問題点についてではなく、平成5年改正法及びそれに基づく制度の問題点についての記載だと思われますので、こちらの項目に転記することが適当だと考えます(なお、この節の内容は、特に制度のあり方について一部の意見を強調するような記載になっていますので、転記とは別に検討する必要があるのではないかと思います。)。 1週間程度ご意見をお待ちして、特に反対がないようでしたら、転記を行いたいと思います。ご意見がありましたらよろしくお願いいたします。 --Metatron 2007年1月27日 (土) 10:12 (UTC)[返信]

その方がよいと思います。--全中裏 2007年1月28日 (日) 16:31 (UTC)[返信]
転記しました。 --Metatron 2007年2月5日 (月) 21:03 (UTC)[返信]

通称・略称[編集]

現在、テンプレートの中で「実新法」、「実案法」が通称・略称として挙げられています。また、他に「実用法」という略称もありえます(総務省法令データ提供システムでの特許法の条文では、附則(平成六年一二月一四日法律第一一六号)第九条の見出しが「平成五年旧実用法の適用を受ける実用新案登録出願についての経過措置」となっています。)。しかし、これらはどれも一般的ではないのではないでしょうか。例えば、Googleでの検索結果では、

  • "実用新案法" 119,000件
  • "実新法" 15件(うち、ウィキペディア関連 10件)
  • "実案法" 34件
  • "実用法" "特許" 31件("実用法"だけでは実用新案法以外のページがヒットするので"特許"をかけて絞りました。)

と、フルネームの「実用新案法」に比べてはるかに少数しかヒットしません。参考までに「独禁法」の検索結果は、

  • "独占禁止法" 845,000件
  • "独禁法" 547,000件

です。以上を踏まえると、通称・略称は、特許法と同様に「なし」とするか、空欄としておいた方がよいのではないかと思いますがいかがでしょうか? --Metatron 2007年7月5日 (木) 12:39 (UTC)[返信]

実新・実案の略称は、実務者の間では広く使われています。特許・実用新案・意匠・商標と並べると語呂が悪く、2文字と4文字の違いもあって、口頭説明時やリストの接頭辞にするときなど使い勝手が悪いからです。たしかに独禁法ほど法の名称としての略称は一般的ではなく、むしろ制度としての略称+法といった感じなのでヒット数は少ないかもしれませんが、この略称で表示または発音することは少なからずありますので、このままを希望します。--Felicemente 2007年7月6日 (金) 04:30 (UTC)[返信]
わたしも実務者の端くれですが、「実用新案」を「実用」「実案」と呼ぶのは聞いたことがあっても、「実用新案法」を「実新法」「実案法」と呼ぶのは聞いた記憶がありません。わたしもGoogleでの検索結果が全てだとは思いませんので、他に広く使われていることを示す情報源があり、Wikipedia:検証可能性を満たすのであれば、現在の記載のままでもよいと思います。つきましては、適切な情報源の提示をお願いしたいと思います。 --Metatron 2007年7月6日 (金) 12:17 (UTC)[返信]
知的財産→知財、知的財産法→知財法といったように、制度としての略称が一般的であれば法の略称としても使われることもあるため、実用新案もそれに倣うと考えたまでです。これらの略称で実務者同士の会話は成り立ちますし、実際に聞いたこともありますが、実用新案自体が特許の陰に隠れ、業界を選ぶこともあって、四法の中でもあまり触れられることのない制度になってしまっていますから、一般的でないとの認識をされるのもやむを得ません。方針に沿うソースの提供ができませんのでこれ以上の主張はいたしません。--Felicemente 2007年7月7日 (土) 17:23 (UTC)[返信]
私も略称を聞いたことがありますが、文字で書く場合はちゃんと「実用新案法」と書きますよね。略称が記載された文献が少ないのはそれが理由かも知れません。一方、独禁法は、そのまま文字で書かれる場合もあります。やはり、会話でしか使用されない略称は掲載しない方がいいかもしれません。--ZCU(全中裏 改め) 2007年7月8日 (日) 11:28 (UTC)[返信]