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ノート:官吏服務紀律

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本令の効力について

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日本法令索引[1]では、確かに効力は「有効」と記載されています。ただ、本令が一部の特別職に未だ適用があるのは昭和22年法律第121号第1項の規定によるものですが、これはあくまで「従前の例による」と定められているにすぎず、本令がなお「効力を有する」ものではありません。「従前の例による」とされる今回の場合は、本令自体は失効しており、一部の特別職への適用の根拠は昭和22年法律第121号自体ということになるかと思います(参考:[2][3])。主意書の答弁書[4][5]においても、いずれも本令は「失効」していると明記されていることからすれば、本令を「現行法」と「失効」のいずれかから選ぶのであれば、「失効」が適していると考えます。--Tinker barbets会話2024年1月31日 (水) 14:09 (UTC)[返信]