ノート:婿養子

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婿養子の有名人って必要ですかね?他の「○○の有名人一覧」にも増して必要性が低いように思えますし、どんどん増殖して収拾が付かなくなるでしょう。かくいう私も、もしよければ力士の婿養子(師匠の娘と結婚して部屋を継ぐパターン)を軽く十人ぐらいは書けますけども。--202.231.169.153 2010年4月27日 (火) 10:17 (UTC)[返信]


未成年婿養子の「入籍届」は何のため?[編集]

「現行民法」の段落に「未成年で婿養子になるには未成年結婚承諾書・家庭裁判所の許可証・養子縁組届・婚姻届・入籍届の5つの届出が必要である」との記述がありますが、最後の入籍届は、誰が・誰を筆頭者とする戸籍に入籍するために必要な物なんでしょうか?

入籍届というのは、婚姻や養子縁組などのような法的地位の変動を伴わない単なる戸籍間の移動のとき(典型的には離婚や再婚に伴って子供を一方の親の現行戸籍へ移す場合)に用いられるものであって、婚姻届や養子縁組届で別の戸籍に入る(or新たに戸籍を作成する)ときには、無関係な物だと理解しているのですが。必要があるとすれば、いわゆる「できちゃった結婚」で、未成年婿養子になるこの新夫婦には既に出生済みの子供(養親にとって孫世代に当たる)がおり、養子縁組で氏を改めた若夫婦の戸籍へその乳幼児も入籍させる、といった極めて特殊な状況くらいしか思いつきません。

また、手続の順序が婚姻→養子縁組になる場合、養子となる者は婚姻によって成年の擬制がなされているので、そもそも未成年養子に関する裁判所の許可は必要なくなるのではないでしょうか?(手続の簡便性からいって、通常はこちらの方法をとるんじゃないかと思います。)

  • 養子縁組→婚姻の順のケース
  1. 養子縁組届(+家庭裁判所の許可証)で、未成年男性が実親の戸籍から養親(妻になる女性の実親)の戸籍へと入籍。この養子の男性は、自動的に養親の氏になる。
  2. 婚姻届(+未成年結婚承諾書※)で、夫となる未成年男性と妻となる女性が親(夫にとっての養親・妻にとっての実親)の戸籍から抜けて、夫婦の新戸籍を作成。婚姻に際して、夫・妻いずれの氏を選択してその者を筆頭者としても、婚氏は養親(妻の実親)の氏になる(厳密に言えば、もし将来 養子離縁の問題が持ち上がったりした時に違いは出てくるが…)。
  • 婚姻→養子縁組の順のケース
  1. 婚姻届(+未成年結婚承諾書※)で、夫と妻それぞれが自分の実親の戸籍から抜けて、夫婦の新戸籍を作成。婚姻に際して、夫の氏を選択して夫を筆頭者とすると、婚氏はいったん夫側の実親と同じ氏になり、妻の氏を選択して妻を筆頭者とすると、婚氏は妻の実親(夫の養親になる予定)と同じ氏になる。
  2. 夫の氏で婚姻した場合、養子縁組届で、既存の夫婦の戸籍は除籍され、養親の氏で新たに夫婦の戸籍を編成。養子がすでに独立の夫婦戸籍を有する既婚者なので、養親の戸籍へは入籍しない。
妻の氏で婚姻した場合、養子縁組届で、夫の身分事項欄に養子縁組した旨のみが記載され、特段の戸籍の異動は生じない。養子が婚姻によって氏を改めた者である場合、旧姓に相当する養親の氏よりも、現在の婚氏のほうを優先する。

※というか、「同意」書であって、「承諾」書ではないのでは?? 法律用語では、「同意」と「承諾」って若干意味が異なりますよね? 実務上は、別紙の同意書を用意しなくても、婚姻届の「その他」欄に同意の旨を記載するので足りますし。--Psyche-moth 2008年12月24日 (水) 13:31 (UTC)[返信]

「死刑囚」の節の記述について[編集]

「死刑囚」の節に「死刑囚には支援者と獄中結婚し、配偶者の籍に入って婿養子となる者がみられる(日本における死刑の項も参照)」という記述がありますが、出典がなく、日本における死刑にもその旨の記述はありません。附属池田小事件の元死刑囚のように獄中結婚して女性の姓を選択した例は聞いたことがありますが、その際に婿養子になった例はあるのでしょうか?もし信頼できる出典が提示されないようでしたら、節ごと除去することも検討いたします。--むじんくん会話2012年12月15日 (土) 11:33 (UTC)[返信]

  • 報告 1ヶ月経過しましたが、出典が提示されませんでしたので、節ごと除去しました。記述を復帰する場合には信頼できる出典を付けていただきますよう、お願いいたします。--むじんくん会話2013年1月16日 (水) 00:40 (UTC)[返信]