ノート:国際人権規約
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この「国際人権規約」の項目は他の言語の「市民的、政治的権利に関する国際規約」に当たる項目にリンクされていますが、この「市民的、政治的権利に関する国際条約(en:International Covenant on Civil and Political Rights」と「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約en:International Covenant of Economic, Social and Cultual Rights」は他の言語版に於いては別項目とした扱われています。この二つの規約を「国際人権規約」と一括して称し後者をA規約前者をB規約と呼んでいるのは、私か調べた範囲では日本独自の慣習のようです。この項目をどうリンク付けすればよいか皆様を意見を仰ぎたく思います。なお世界人権宣言と「市民的、政治的権利に関する国際規約」、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」を総称して英語では通称として「en:International Bill of Human Rights」と言う表現があります。--LilyKitty 2010年8月16日 (月) 07:04 (UTC)