ノート:合理的配慮

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民間事業者の努力義務(閣議決定と条約)[編集]

そもそも、民間事業者には、努力義務であるとする規定は、障害者権利条約には一切規定がありません。条約にない規定を閣議決定で規定することはできません。条約の規定が優先されます。よって削除します。Annnakaharuna


>条約にない規定を閣議決定で規定することはできません。

これは、Annnakaharunaさんの独自研究です。現に閣議決定(閣議 (日本)#閣議の意思決定)されているのですから、あなたが何を主張されても、意味がありません。また、条約に規定がないのであれば、「努力義務とすること」自体が条約には違反しないことになります。(議論を明確にするために、表題を付しました。) なお、日時などを明確にするためにも、署名をなさって下さい。    --Awaniko会話2017年7月28日 (金) 13:58 (UTC)[返信]

障害者差別解消法 第八条 2  事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない

上に引用したように、努めなければならないとなっています。つまりこれが努力義務規定です。閣議決定は、この8条2項の説明として「努力義務」であると書いているわけです。 http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2016pdf/20161101053.pdf

--Awaniko会話2017年7月28日 (金) 16:47 (UTC)[返信]

障害者差別解消法は、日本の国内法でしかありません。日本国外では効力がありません。なおかつ国内法の規定が障害者権利条約に反する場合、国際条約の規定を優先します。そのことはご存知ですよね。annnakaharuna 6月29日 4:51 JST

障害者差別解消法の努力義務規定は、障害者権利条約第4条1項(d)および(e)に違反しています。条約優先の原則にしたがえば無効です。Annnakaharuna 6月29日 5:06 JST


1)条約のことについて何か根本的に誤解をされているようです。一般に条約は主権国家と主権国家との合意、又は多国間の合意ですから、国(締約国)を縛るものであって、その国民や事業者を直接に規制するものではありません。障害者の権利に関する条約でも同じです。条約のほとんどの条文の主語が「締約国は」となっていることからも明らかです。
2)障害者の権利に関する条約  第四条 一般的義務
「1 締約国は・・・次のことを約束する。 (a) この条約において認められる権利の実現のため、全ての適当な立法措置、行政措置その他の措置をとること。」
とあります。この条文に基づき、日本政府は、障害者差別解消法を立法したわけです。ですから、国内的には、障害者差別解消法の規定が全てであり、日本国民や日本の事業者はこの法律の規制を受けることになります。 このことは、世界のどこの国でも事情は同じでしょう。
3)以上のことから、「障害者差別解消法の努力義務規定は、障害者権利条約第4条1項(d)および(e)に違反しています。条約優先の原則にしたがえば無効です。」 との主張は全く無理です。条約上無効になるような立法を日本政府が行ったと、本当にお考えなのですか? 
4) 日本語のwikiなのですから、まずは国内法の「障害者差別解消法」に基づき、wikiを記述することは当然です。むろん他国のことについて、別の節を起こして記述することも良いことです。
5)ウィキペディア本文に記述するためには、文献的根拠がなくてはなりません。以下の主張の根拠をお示し下さい。示されなければ、以下の主張に基づく本文の記述は削除されることになります。


(1) 障害者差別解消法の努力義務規定は、障害者権利条約第4条1項(d)および(e)に違反しています。
(2)(本文内の記述)障害者が合理的配慮を求めた場合、その要求は広く一般の人に法的拘束力を持つ。過度の負担を立証できない限り拒否できない。
(3)(本文内の記述)合理的配慮の「合理的」という語は、・・・「当然の、法的に正当な」という意味も持つ。 
 (参考)障害者の権利に関する条約における「合理的配慮」とは →「均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義

--Awaniko会話2017年7月29日 (土) 15:19 (UTC)[返信]

10日が経過しました。議論がありませんので、上記の趣旨に基づき、本文から根拠のない箇所を削除します。--Awaniko会話2017年8月10日 (木) 13:04 (UTC)[返信]

障害者差別解消法は、日本国内法の規定に過ぎません。ここで書く内容ではありません。よって戻します。Annnakaharuna会話2017年8月19日 (土) 10:25 (UTC)[返信]

障害者差別解消法は、合理的配慮を日本国内で運用するためのものです。ここは日本語版のwikiなのですから、ここで書くのが適切と考えます。また、「一般人への法的拘束力」のことについては、次項で書きます。 --Awaniko会話2017年8月19日 (土) 12:56 (UTC)[返信]

「一般人への法的拘束力」?[編集]

2017年5月4日までの記事に「障害者が合理的配慮を求めた場合、その要求は広く一般の人に法的拘束力を持つ。過度の負担を立証できない限り拒否できない。」とありました。この内容には、疑問があります。様々な解説には、民間事業所については「努力義務」となっています。したがって、先の文章は削除しました。--Awaniko会話2017年7月26日 (水) 15:15 (UTC)[返信]

民間事業者については、「努力義務」であることは、閣議決定文のとおりです。リンク先は、スペースが入っていないために参照できない状態でしたので、修正しました。このことに限らず、「出典の明記タブ」が201612年12月から貼られています。よりよい内容への改良にご協力をお願いします。 --Awaniko会話2017年7月28日 (金) 10:36 (UTC)[返信]

(追記)以下の二つの記述は、根拠に乏しく、独自研究と考えます。したがって削除しました。

  • 合理的配慮の「合理的」という語は、「理にかなった」という意味で、「当然の、法的に正当な」という意味を持つ。
  • 障害者が合理的配慮を求めた場合、その要求は広く一般の人に法的拘束力を持つ。過度の負担を立証できない限り拒否できない。

--Awaniko会話2017年7月28日 (金) 11:07 (UTC)[返信]

Annnakaharunaさん、 これまで述べましたように、独自研究を記述するのはおやめ下さい。これは他の方々もおっしゃっていることです。信頼できる情報源を示さない限り、削除されます。 --Awaniko会話2017年8月19日 (土) 12:56 (UTC)[返信]

1週間が経過しましたが、Annnakaharunaさん、その他の方からの議論がありません。当該箇所を削除します。--Awaniko会話2017年8月26日 (土) 07:41 (UTC)[返信]

障害者雇用促進法に基づく"合理的配慮"の記述追加について[編集]

この項目には、障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第46号))に基づく"合理的配慮"の記述が欠けています。 今後随時、厚生労働省の資料をもとに、記述を追加していきます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html

--推定無罪会話2020年1月25日 (土) 23:17 (UTC)[返信]

リンクの貼り方を間違えていたため修正しました。 --推定無罪会話2020年1月25日 (土) 23:52 (UTC)[返信]