ノート:取り締まり
表示
この記事は2012年6月16日に削除依頼の審議対象になりました。議論の結果、削除となりました。 |
失礼ながらこの記事は中立性が保たれているとは思えません。--219.67.64.238 2006年3月19日 (日) 16:15 (UTC)
- 「社会的に取締権限を持つ機関」の部分を捜査機関に分割すると(その後そちらは多少修正し)良いのでは、と言うわけで分割提案--59.133.210.239 2006年6月22日 (木) 06:09 (UTC)
- どう中立性がないのか、具体的に指摘してください。権力を持っているものの視点を以って「中立」と思っておられませんか。山嵐幸三 2007年7月23日 (月) 02:24 (UTC)
- 残念ながら冒頭の一文からして間違いだらけの項目です。要約したら「公務員」が「公権力」で「罰を課すこと」と読めますが、そもそも司法権・警察権は混同してるし、だいたい「公務員」と十把一絡げにすれば役所の窓口の職員だって市民に罰を与えられるし…。さらに次の一文「検察や裁判所も強大な権限で取り締まりが行える」などと。裁判所は執行権を行使しませんから大間違い。そもそも項目名の「取り締まり」自体を明確に定義・分類すら出来ていません。果ては企業における「取締役」にまで「取り締まり権限を法律的にある程度認められている」とは何を言っているのかさっぱり意味不明です。「社会的な取り締まり」とは?? さらに「取り締まり権限を持つ機関・職種」で列挙されている色々なもの。それぞれ司法上の権限のまるで異なる「警察」「検察」「裁判所」がひとまとめ。単純に一般人からみて「権力のありそうなそれっぽいものを並べた」だけとしか見えません。…ここまで書けば十分でしょうか?もはや中立性がどうのというレベルじゃぁありません。ちなみにかく言う私は記事を直す気はありません。この項目自体存在意義が疑わしいからです。--Shampoorobot 2011年9月9日 (金) 13:33 (UTC)
- この記事が何について書かれているのか全く分かりません。おそらくどの法律家にも分からないでしょう。この記事にはおよそ存在価値はないように思われます。--Poohpooh817(会話) 2012年6月16日 (土) 12:30 (UTC)