ノート:医療保護入院

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精神保健指定医の資格をもたない医師が医療保護入院を実施しようとする場合(違法)があるため、事前に医師に確認しないと共犯となるため注意が必要である」 との記載について

1 「資格をもたない医師が実施しようとする場合(違法)」とありますが、医療保護入院の実施をするのは、精神科病院の管理者ですので(精神保健福祉法第33条第1項、第2項)、そもそも実施主体を誤解した記載です。

2 「共犯となる」とありますが、そもそも精神保健福祉法第33条への違反に対して刑事罰の規定はないため、犯罪性はありません。編集された方は、具体的な刑罰法令を明記して、論じるべきと思われます。

以上の理由により、上記記載は、 精神科病院において、医療保護入院を実施しようとする場合には、精神保健指定医の資格をもつ医師の診察を受ける必要があり、前記の精神保健指定医の診断を経ないで、医療保護入院をさせることは許されない。 と改めました。--Miitaro 2010年2月6日 (土) 11:28 (UTC)[返信]