ノート:分限処分

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“「身保証の界」という意味”は何の意味を説明しているか[編集]

「分限」という言葉の意味を調べると、自分が調べられる範囲では「分限」の言葉の意味として「身分保証の限界」と説明している出典にたどり着くことができません。たとえば、とある国語辞典[1]によれば、「公務員の身分に関する基本的なことがら。身分保障・転職・降任・免職など」とあります。現時点で自分が推察する「意味」としては、

  1. 言葉が表現するところの「意味」。平たく言えば、国語辞典に表現されている「分限」という単語の「意味」。
  2. 国語辞典では説明されないような、ある特定の分野においてのみ通用する「意味」。

のいすれかであるかを明確にする必要があると感じました。いずれにしても出典が明確になることが望ましいと思いますし、特に2.に基づく定義においては、出典元を明確にするだけではなく、出典元の定義する意味が、その特定分野において広く通用しているということを検証できる可能性まで明示する必要性があると考えます。それはすなわち「××のサイトに記載されているから」という出典元の明示だけではなく、その出典元が、「分限」という言葉の意味の通用性を担保できるような条件を備えている必要があり、仮定の話として「文部科学省(あるいは教育行政)において教職員の「分限」とは、教職員の「身分の限界」を意味するものである」と表現する出典までたどり着ければ、当項目においては「分限」という言葉の意味が正確に表現されていると、安心して捉えることができると思うのです。そうでなければ、少なくとも当項目において「分限=身分保証の限界」と定義することはできないと考えております。広く皆さんの意見を募り、この一文の推敲についてご検討いただきたい所存です。--Seraphia 2007年7月28日 (土) 14:53 (UTC)[返信]

私もこの点については気になっています。ご承知のとおり一般的な用語法としては「身分」とほぼ同義の言葉として使用され、法令においても「日本人タルノ分限」(明治6年太政官第103号(布)「外国人民ト婚姻差許条規ヲ定ム」)というふうに、このような意味合いで用いられる例がありました。ただ、今日有効な法令においては、「身分保障を前提として官吏の身分上の変化、すなわち、免官、休職、転職等を総称する語」(学陽書房「法令用語辞典<第八次改訂版>」)として用いられているのみのようです。なお、本項目でいう分限処分は、明治憲法下の文官分限令(明治32年勅令第62号)に淵源がありますが、分限という言葉自体はそれより遥か以前から「ある物事の可能の限度。また、その能力や力。」(大辞泉)などの意味合いで使われてきたようですので、はっきりは分かりませんが、おそらく「身保障の限界」ということではなく、「分限」という語彙が係る時代の法令において先に述べたような意味合いで使われるようになった、というのが実態なのではなかろうかと推測します。--Answerer 2007年8月6日 (月) 14:48 (UTC)[返信]
最初の提起から1ヶ月あまり経過しました。Answererさん、ありがとうございました。件のくだりは、一度はずしてみて、新たなご意見を待ちたいと思います。ご協力ありがとうございました。--Seraphia 2007年9月2日 (日) 14:00 (UTC)[返信]