ノート:公的個人認証サービス

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民間利用については、CRLに民間からアクセスすることが許容されるかどうか、という問題が解決されないとありえないという意味で、やや中立性に問題があるのでは?法改正が必要なはずですし。「民間利用を求める声がある」とか「民間利用を求める声が高まっている」ぐらいであれば、さして問題は感じませんが、「見通し」とまでくるとちょっと異議ありです。編集合戦したくないので、こちらで先に書きました。--崎山伸夫 2005年11月24日 (木) 16:38 (UTC)[返信]

民間利用についての件を記述した者です。ご指摘の点について再度確認しましたところ、民間認証事業者が電子証明書(民間電子証明書)を発行する際の本人確認の手段として公的個人認証サービスによって発行された電子証明書(公的電子証明書)を用いることができる、という情報を勘違いしてしまったようです。[1] ご指摘のように現段階では民間事業者が本人確認の手段として公的電子証明書を直接利用することは出来ませんし、個人情報を扱うという点から民間での直接利用を認める見通しが立っているというわけではないようです。また、民間利用を求める声があるかどうかについても不透明です(そもそも公的個人認証サービスによる電子証明書の発行枚数が多いとは言えない現状ではそのような声もなかなか上がらないであろうと思います)ので、民間利用についての記述は削除させていただきます。情報を深く確認せず記述してしまい混乱を招いた事について、お詫びいたします。 -- RIK_2 2005年11月25日 (金) 02:53 (JST)
あ、こちらこそすいません。調べ直したところ、金融機関の口座開設申込時の本人確認手段としては、民間認証事業者を金融機関が兼ねる形で利用できるようにする省令改正が10月に行われていますね。また、司法書士、行政書士、公証人、医師などが失効確認できるようにするため、今度の通常国会に法案が出るようです。 いずれも総務省の住民基本台帳カードの利活用手法等に関する検討会の資料がソースです(第4回の資料3)。ただ、士業の人々用の改正は行政手続に関わるためのものですから、かなり限定的です。それ以上の拡大は、まずは「公益的分野」ということになっていて、そこが議論がまだ分かれるところと見えます。いずれにせよ、このように民間利用拡大をめざす動きが総務省やIT業界に存在するのは(サプライサイドの声とはいえ)事実ではあるので、それを事実と書いておくべきという気はします。が、このへん、きっちり書こうとするとセクションたたてやったほうがいいかも、というところですかね。--崎山伸夫 2005年11月24日 (木) 18:36 (UTC)[返信]