ノート:児童扶養手当

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不正受給の問題の節[編集]

不正受給の問題の節には「不正受給を減らすためにはこうした方がよい」という趣旨の記述がありましたが、裏付けもなく、意見に近いものと考えましたので除去しました。―sketch/ 2006年8月12日 (土) 15:34 (UTC)[返信]

「審査事務は都道府県または政令指定都市が担っていたが、」という記述があるのですが、地方分権一括法以前はすべて都道府県が審査事務を行なっていたように思います。地方分権一括法の第206条の条文からもそのように読めます。どなたか、2002年以前は都道府県のほか政令指定都市でも児童扶養手当の審査事務を行なっていたという点について、ご存じの方がいたら教えていただけますでしょうか? ―sketch/ 2008年10月1日 (水) 12:20 (UTC)[返信]

その部分を加筆した者です。これは完全な誤りでした…。該当部分を修正します。--TENDERAS 2008年10月1日 (水) 12:43 (UTC)[返信]

本節は、[1]あたりで追加されたようです。生活保護の不正受給ならばよく報道されていますが[2]児童扶養手当の不正受給で摘発された話は聞いたことがありません。他の部分も裏付けが皆無です。取りあえず節ごと除去します。復活するなら出典付きでお願いします。--fromm 2010年7月7日 (水) 07:17 (UTC)[返信]