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ノート:偽装注文詐欺

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定義・記事名について[編集]

この記事の内容のような嫌がらせがあることは事実と思いますが、このような名称で呼ばれている旨の検証可能な出典が見当たらないので、記事名の検討が必要かと思います。
定義について、偽装注文の場合は一般に処分行為が完了しないので、詐欺の既遂の要件を欠くように思うのと、一般に欺罔行為者と財物の交付を受ける者が異なる場合に詐欺罪が成立するためには、第三者が共犯である等、欺罔行為者と第三者との間に特別な事情がある必要があると考えるので、やはり「詐欺の一種である」という定義は当たらないように思います(偽計業務妨害罪が成立することが多いように思いますが…)。--一日一改善 2008年11月29日 (土) 12:42 (UTC)[返信]