ノート:保護する責任

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正当化要件[編集]

2で、大規模な人権侵害が行われていることを、括弧で「急迫不正の侵害」と書かれています。この用語は、国際法上、自衛権発動の要件の際に用いられるものです。人権侵害のケースで用いられている例があるのでしょうか。元の公式文書で、そう書かれていたのでしょうか。--Tarokun1005 2008年9月14日 (日) 07:14 (UTC)[返信]

仰るとおり「急迫不正の侵害」は法的には自衛権発動の3要件とされているもののひとつですね。「対応する責任」は国家による自衛権の発動とは異なるので、ここは区別が必要でした。改めて「急迫性」と訂正させていただきました。ご指摘ありがとうございます。
正当化要件として整理されている6要件のうち「正当な理由」要件は、ICISSの見解では、節にあるとおり「(1)大規模な人命の喪失、又は大規模な人道的危機が現在存在し(原文では“the occurence of”、(2)又は差し迫っていること(原文では“the threat of”)」[1]です。(2)の“threat”の訳語として、国立国会図書館の資料は「差し迫っている」[2]を宛てていたため、既存の確立された国際法の整理では自衛権行使の3要件である「急迫不正の侵害」(注:ただし国家主権に対するものではなく、国連人権宣言等に定める基本的人権の侵害)として捉え、そのまま用語を宛ててしまっていました。正確にいえば「人道的危機の急迫性」と表現すればよかったのかと今になってれみれば思います。ご指摘痛み入ります。

参照資料[編集]