ノート:作業主任者

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「特定第一種圧力容器」の作業主任者として、ボイラー技士等が掲げられていることについて[編集]

  • 「特定第一種圧力容器作業主任者」と呼ぶ資格は、以下の者で免許を受けた者で、「ボイラー技士」等の免許で選任される圧力容器作業主任者については、電気事業法や高圧ガス保安法等にかかわる圧力容器の作業主任者に選任されたとしても、「特定第一種圧力容器」の作業主任者とは法的に呼はないし、一般的にも呼ばないでしょう。

(ボイラー及び圧力容器安全規則第119条)

  1.  電気事業法第四十四条第一項第六号の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は同項第七号の第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者
  2.  高圧ガス保安法第二十九条第一項 の製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者
  3.  ガス事業法第三十二条第一項 のガス主任技術者免状の交付を受けている者

--218.216.180.71 2007年7月26日 (木) 07:16 (UTC)[返信]

大変申し訳ないが貴殿は誤解(勘違い)しています。特一圧は特別な高級な(特に制限の課された)容器という意味ではありません。逆です。第一種圧力容器取扱作業主任者は基本的にはボイラー技士などのボイラー関連資格を必要としますが、公共インフラである電気・ガス関連施設での容器に限っては、わざわざそういうボイラー資格を取らなくても電気・ガスの有資格者なら1500円払って特一圧免許を取った上で作業主任者になってもいいですよ、そしてその「電気・ガス職場に限定した圧力容器」を便宜的に「特一圧」と呼びますよ、ということなのです。ガス資格を根拠とする特一圧免許所持者については化圧の技能講習を受けてなくても「化圧の特一圧」容器も使えるというトリビア的特典もありますが、その点を除けば特一圧は普通の圧力容器と同じと言えます。二級ボイラー技士免許を持っていれば(化圧部分を除く)特一圧容器の作業主任者になれるのです。
貴殿が引用してるボ則119条、なぜ「各号列記以外の部分」をはしょっているのですか。「特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許は、次の各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。」とあるではないですか。この119条は「こういう人を特一圧作業主任者に任命できる」という条文ではありません。これらの有資格者は1500円払えば(試験とか審査などなしに無条件で)特一圧免許を取れますよ、という条文です。もしそれらの有資格者が既にボイラー技士免許を持っているなら、その人は(前述のガスの化圧目的の人は別として)もう特一圧免許を取る必要はないのです。当方の場合は、免許証の数字を多くしたい目的であえて取りましたが。
第一種圧力容器取扱作業主任者#免許及び技能講習による区分を熟読していただければ誤解は解けると思うのですが。--無言雀師 2007年7月26日 (木) 09:22 (UTC)[返信]
長い割にわかりにくい駄文で申し訳ない。もう少し整理します。119条は「特一圧という高級な容器は次の三つの資格者しか使わせないよ。ボイラー技士ごときには触らせんぞ」という制限の規定じゃないんです。意味合いとしては全くもってその逆で「次の三つの資格者はボイラー技士免許とか無くても職場関連の容器なら主任者になっていいよ。ただ、そのままなるのはだめ。それ専用の特一圧免許というのを1500円くれれば無試験であげるよ」という意味なんです。
勝手に推測しますが貴殿はおそらく「普圧、化圧、特一圧」のように容器と資格の領域が三つに分かれていると誤解されているのだと思います。違うんです。法令上は「普圧、化圧」がすべてなんです。特一圧というのは、普圧であれ化圧であれ、電気・ガス事業で使うものを指し示す別次元の区分なのです。当方のように二級ボイラー技士免許があれば、化圧以外のすべての圧力容器の作業主任者になれるのです、理論上は。特一圧というのは、電気・ガス関連者に対して「ボイラー技士免許をわざわざ取らんでも職場の主任者になってもいいよ」という特例措置を認めた制度に過ぎないのです。高級な容器ではないのです。--無言雀師 2007年7月26日 (木) 10:08 (UTC)[返信]
  • ご丁寧にありがとうございます。免許制度の関係のことは知っております。私が言いたかったのは特定一種圧力容器(以下、特一圧)の名称(呼び方)の使われ方についてなんです。ボイラー技士のみの資格者では化学設備の圧力容器の作業主任者にはなれませんが、特一圧免許では電気事業法・高圧ガス保安法等の適用を受けるものの化学設備の作業も可能です。したがいまして、作業範囲が、特一圧免許=ボイラー技士ではない部分があるということです。
  資 格  
(第一種圧力容器の種類) 化学一種 ボイラー技士のみ 普通一種のみ 特定一種 根拠
全ての化学設備 × × × 則62条1項前半
化学設備以外全て × 則62条1項後半
電気事業法・高圧ガス保安法等の適用を受けるもの(化学設備以外) 則62条2項
電気事業法・高圧ガス保安法等の適用を受けるもので化学設備 × × 則62条2項カッコ書き

--218.216.180.119 2007年7月26日 (木) 12:38 (UTC)[返信]

なんか、勘違いしているのは無言雀師氏の方なのでは?表まで作って返答しているのに、長々と書きっぱなしにして消滅するのはいかがかと思います。「法令上は「普圧、化圧」がすべてなんです」というなら特一圧がボイラー技士となっていたというのは、218.216.180.71氏の指摘通り間違いだということになりませんか?何が言いたいのか意味がわかりません。--61.201.194.97 2009年4月27日 (月) 05:59 (UTC)[返信]