ノート:人工衛星局

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人工衛星局の条件について[編集]

「対地静止衛星以外の人工衛星局は、設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない」とありますが、正しくは「対地静止衛星の人工衛星局は」ではないでしょうか? 電波法第36条の2で、設置場所を変更できなくてもよい人工衛星局を総務省令で定める、としており、施行規則第32条の5でそれを「対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局」と定めていますから。つまり静止衛星以外の人工衛星局は必ずしも設置場所を変更できる必要はなく、静止衛星の人工衛星局は設置場所を変更できなくてはならない、という意味ですよね。--220.221.67.116 2014年1月13日 (月) 03:39 (UTC)[返信]