ノート:事業税

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「外形標準課税」による都財政での収支[編集]

「還付時に多額(1,695億円)の還付加算金が発生し、都財政に損失を与えた」とありますが、根本的な認識が間違っています。 まず、都は外形標準課税において損などしていません

最初に銀行から3%(特別法人からは2%)取った額を、和解によって0.9%(特別法人からは0.6%)受け取る形になったので、その差の2.1%(特別法人は1.4%)、更にその分に利息をつけて「返した」。

つまり、結論を言うと、銀行からは0.9%分、特別法人からは0.6%分、ちゃんと都の収益になっているわけです。 返したことだけを見て(1695億円)、「赤字だった!」というのは、財政の見方が分からなかったのでしょうが、都の借金だけが莫大になったかのように語るのと、同じ間違いの仕方です。


説明します。

還付税とは「取りすぎたので、返さなければいけない税のこと」。 還付加算金とは、その「利息」分のことです。

都のHPから入って、トップ>これまでの報道発表>2003年>9月>9/22の「銀行業等に対する外形標準課税に係る改正条例案等の提案」をご覧ください。 下のほうに、「平成15年度9月補正予算(案)について」という項目があると思います。

「還付時に多額(1,695億円)の還付加算金が発生し」とありますが、表を見ただけで、間違いというのが分かります。還付加算金は、123億円に過ぎません。

平成15年度分の「649億」というのは、都が受け取ったけれど、銀行にそのまま返した額です。 決算にまだ計上されていなかったお金です。 つまり、補正予算に組み込まなかった、薄字になっているのはそういう理由です(銀行との和解が決まりましたから)。

下を見てください。「返還額」2344億円とあります(これは、歳入還付を行う649億円も含まれた額です)。 「改正後の税収見込み額」が1260億円となっています。これが、外形標準課税によって得られた収益です。 つまり、都は外形標準課税によって損などしてません。それは、まったくの嘘であり、デマです。

細かくいいますと、銀行側との裁判に、9億円かかっています。だから、1260億円から9億円を差し引いた額(1251億円)が、純粋な都の収益になります。 細かい誤差や、付け足しはあるのかもしれませんが、大筋ではそういうことです。--もも太郎2007年2月3日 (土) 15:17

なるほど。損失は還付加算金123億円ですね。訂正しておきます。明らかに石原さんが法を逸脱する税率にしてなければ払わなくて済んだんですから、損失であるといっても過言ではないでしょう。--Drawer 2007年2月5日 (月) 12:20 (UTC)[返信]

??? 「損失であるといっても過言ではない」とは、どういう意味ですか? この税そのものが、石原都知事が提唱しなければあり得なかった税であり、すなわちその収益もあり得ない。その収益の中の何割かを銀行に返しただけであって、都はまったく「損」などしてないですが。--もも太郎 2007年2月5日 (月) 15:02 (UTC)[返信]