ノート:主君押込

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刑罰としての押込[編集]

現在の本項目は、大名に対する「主君押込」の記事しか存在していないが、江戸時代に刑法上の罪に対して行われた「押込刑」の解説について全くなされていないのはいかがかと?--水野白楓 2006年8月21日 (月) 08:25 (UTC)[返信]

  • 押込について色々調べてみましたが、刑罰としての押込が明らかに先行していると考えます(そもそも笠谷氏わざわざ著書に『主君「押込」』と付けているのは刑罰としての押込刑の存在を前提としているからだと思われます)。そこで主君の「押込」は「主君押込」に移動させて、押込の項目には刑罰としての押込の記事を執筆しました。--水野白楓 2006年9月1日 (金) 12:36 (UTC)(訂正)--水野白楓 2009年7月16日 (木) 03:05 (UTC)[返信]