ノート:不逮捕特権

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栗栖赳夫国務大臣の逮捕について[編集]

衆議院決算委員会1954年10月11日議事録では

佐藤功参考人 「憲法七十五条の問題でございますが、七十五条は国務大臣を訴追するときは内閣総理大臣の同意がいるという規定でございます。これは前に昭電事件のときに実例があつたのでございますが、ただ昭電事件のときは、芦田内閣の栗栖大蔵大臣が逮捕されました。それでこの場合に、しかし逮捕は訴追ではない、七十五条で言つておる訴追というのは起訴のことであるという理由で、内閣総理大臣の同意を求める手続はとられなかつたのでございます。それ以来訴追は起訴のみであるのか逮捕をも含むのかという問題は、学説の上でも問題になつているのでございます。しかし、その昭電事件の東京地裁の判決では、この訴追は逮捕は含まない、訴追というのは起訴を言うのだという地裁の判決が出ております」

として、首相の同意の無い現職閣僚の逮捕は問題ないとされました。--経済準学士 2010年1月17日 (日) 20:25 (UTC)[返信]