ノート:不当

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(218.41.20.237さんのノート)
「違法と言う意味はない」のは当然としても、「法律では妥当性はあるものの」という記述はおかしいのでは?

1.不当でかつ違法なもの
例)不当表示で公正取引委員会に排除命令を受けた
  ヤミ金融業者は不当な利息を取っている

2.不当だが違法ではないもの
例)不当に解雇されたが、弁護士に手続き上は合法だと言われた

3.違法だが不当ではないもの
例)施工ミスで建築基準法の定める高さを10cmオーバーしてしまいました。


不当とは合法違法に関係なく、道理にはずれたことを言うのです。

何度も書きますが、脱法行為(法律では妥当性はあるが好ましくない行為)という意味はありません。

(アムさんのノート)
一応「法律では妥当性はあるものの」は言葉そのものの矛盾が起きていないとは思うのですが、よくよく考えると変な言い方ではありますね。さっと流し読みをすると不当が正しいかのように見えます。削除は適切だったと思います。

しかしながらこの削除で今の「不当」の記事はまさに字引状態(参照:Wikipedia:ウィキペディアは字引ではない)です。WIKIPEDIAの意義上好ましい状態ではありませんので、図鑑らしい形態に改めていただきますよう、お願いします。なお私側では2度間違いとしての削除修正があったことからこの「不当」記事を私はきちんと理解していないとみなし、理解している人物に任せることし、これ以上編集を加えません。

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アムさんへの返信

法令用語では、「不当」が「違法」より広い範囲を示すことになっています。 ですがそれも「違法でない」ことを保証するものではありません。 (当然、不当でかつ違法なものも存在しうる)

大辞林の「不当」の2項は、法令用語のごく一部分を指しているのでしょう。 完全に間違っているとは言えませんが、不当な表現です。


↑という内容も記事に追加しておきますのでちょっと待ってください。

--- 218.41.20.237さんへの返信

手厚いフォーローをして下さって、どうもありがとうございます。内容が見違えるほど素晴らしいものになっていたので大変驚きました。複雑な意味合いを持つ語彙の説明の好例ですね。すっきりとした論理的な説明で分かり易いものに纏められていると思います。だいぶイメージが掴めて来たような気がします。アム 04:48 2003年9月19日 (UTC)

以下を削除しました。

「違法」は「不当」に含まれるので、「違法」なら必ず「不当」になる。人によっては、「違法」であっても「不当」でないものがあるように思われるかもしれないが、法令用語は我々の感覚とは異なるので注意が必要だ。

刑法の緊急避難に関するで、緊急避難は違法だが正当とする見解があります。両者は元来、次元の違う概念なのです。適法正当、適法不当、違法正当、違法不当のいずれの組み合わせも成立します。Falcosapiens 05:37 2003年9月19日 (UTC)