ノート:ビール純粋令

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「ビール純粋令では、大麦麦芽のみを使う場合には下面発酵酵母を、小麦やライ麦の麦芽を使う場合には上面発酵酵母で醸造しなければならないと決められている」 1516年のバイエルンのビール純粋令ではそんな事は書かれていないはずですが…原典となる書籍を読んでいないのでどういう意味なのか分かりませんが(ドイツのビール酒税法の話でしょうか?)。 そもそも原文と信頼の置ける訳文を載せるべきではとも思います。