ノート:ストーカー行為等の規制等に関する法律

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ストーカー規制法の悪用問題に関して[編集]

元交際相手の借金を踏み倒す為にストーカー規制法を悪用しようとしたり、結婚詐欺師が被害者から金銭の返還を求められて、警察にストーカーの被害相談に行く事で自身の行った行為を隠蔽しようとするストーカー規制法の悪用問題は、陰謀論ではありませんが?

また兵庫県警によるストーカー規制法を悪用した警察官による犯罪の隠蔽行為はきちんと報道もされていますし、どこが陰謀論なんですか?

意味が解らないんですが。--ボラコタウ2022会話2023年10月18日 (水) 02:15 (UTC)[返信]

更に脚注を追加しました。『恋愛感情や怨恨感情などのプライベートな関係性が前提にあるストーカー事件では、冤罪が疑われる可能性が高い事案も少なくありません。たとえば、交際中に恋人に貸していたお金の返済を求めて繰り返し連絡を入れていたところ、借金を踏み倒したいと考える相手方が事実を捻じ曲げてあなたをストーカーとして警察に刑事告訴するようなケースが考えられます。このような一方当事者からすると明らかに冤罪のケースでも、相手方が証拠や証言を捏造して警察にストーカー被害を申告した場合には、被害者側の申し出を全面的に信じたうえで警告・禁止命令が下されることも充分あり得ます。』というのが新たな脚注からの引用です。借金踏み倒しや結婚詐欺師がストーカー規制法を悪用する事案は昔から知られているもので、陰謀論でも何でもありません。--ボラコタウ2022会話2023年10月26日 (木) 09:18 (UTC)[返信]

今回の場合は警察がストーカー被害を真に受けて騙されていたわけでもなく「悪用しようとした」だけでは書く価値はありません。「警告・禁止命令が下されることも充分あり得ます」というのは、ボラコタウ2022さん個人の意見を混ぜ込んでおり、出典の中では書かれておりません。記事主題となる「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の法律上の不備という指摘もなく、虚偽告訴を信じるかどうかの問題ですし。--2402:6B00:3295:CF00:B14B:A705:AAB:A30D 2023年10月26日 (木) 14:48 (UTC)[返信]