ノート:コルトン・ハリス=ムーア

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改名提案[編集]

取り下げ 本項記事名は事件発生当時の容疑者につけられた「Barefoot bandit」を直訳したものと思われますが、出典として挙げました各報道機関などにおける日本語訳は「裸足の泥棒」ないしは「はだしの泥棒」となっています。紙媒体としても、多少怪しげな情報源ではあるものの『本当にいた!アンビリーバブル人間列伝』(笠倉出版社、ISBN 978-4-7730-8585-3)pp.48-51にて、やはり「はだしの泥棒」と記載されています。つきましては、上記2案のいずれかへの改名を提案いたします。--おきた会話) 2012年9月13日 (木) 13:00 (UTC)‐以下の様に人物名への改名を提案いたしますので、こちらは取り下げとさせていただきます。失礼致しました。--おきた会話) 2012年9月20日 (木) 02:45 (UTC)リダイレクト作成に伴い、リダイレクト名候補の赤リンクを外しました。--おきた会話) 2012年9月27日 (木) 06:40 (UTC)タグの間違いを修正。--おきた会話2012年9月27日 (木) 07:10 (UTC)[返信]

提案 記事名を対象人物名の日本語表記である「コルトン・ハリス=ムーア」へ改名を提案いたします。現在の記事名は事件発生当時にこの人物につけられたあだ名(Barefoot bandit)を直訳したものと推察されますが、彼の母国語である英語版をはじめ諸外国語版では実名で記事が作成されていますし、Wikipedia:記事名のつけ方に従う意味でも正確な記事名とすべきと考えます(実名記載を避けるべきならば、上述のとおり「裸足の泥棒」とするのが良いと思いますが)。なお、改名と同時に報道等で多用される「コルトン・ハリスムーア」と、彼のあだ名として使われる「裸足の泥棒」及び「はだしの泥棒」を本項に対するリダイレクトとし、改名に合わせた大幅な改訂も予定しています。--おきた会話) 2012年9月20日 (木) 02:45 (UTC)‐リダイレクト作成に伴い、リダイレクト名候補の赤リンクを外しました。--おきた会話2012年9月27日 (木) 06:40 (UTC)[返信]

チェック 特に反対のご意見もありませんでしたので、予告どおり改名を実施、上述のリダイレクトを作成いたしました。--おきた会話) 2012年9月27日 (木) 06:40 (UTC)‐タグの間違いを修正。--おきた会話2012年9月27日 (木) 07:10 (UTC)[返信]
報告 改名提案と同時に予告しておりました改訂についても、先ほど実施いたしました。それと同時に従前貼付されていた出典要求やスタブのテンプレートも一旦除去いたしましたので、問題があるとお考えの方がいらっしゃいましたら再度ご指摘をお願いいたします。--おきた会話2012年9月27日 (木) 07:10 (UTC)[返信]

氏名記載について。[編集]

本項の記事対象たる容疑者は、出典にもありますとおりアメリカ合衆国をはじめとするインターネット上で大きな話題となり映画化の話も出るなど特筆性はあると思うのですが、犯行当時未成年(現在20代)の存命人物であるため、氏名記載の是非についてご意見を賜りたく存じます。日本国内の犯罪容疑者は一般に氏名を書かないのが通例と考えますが、この容疑者について英語版ウィキペディアには本名の記事があり、判断に迷います。既に提示いたしました出典などを元に改稿もできますが、初版から削除の必要がある場合、改稿は適切でありませんのでご意見をお願いいたします。また、改稿の是非(改稿してもよろしいか否か)についてもご意見があればよろしくお願いいたします。--おきた会話2012年9月13日 (木) 13:34 (UTC)[返信]

コメント 削除には詳しくありませんが、「Wikipedia:削除の方針」を見る限りでは「犯罪の被疑者名または被告名または元被告名」に当てはまるかもしれません。ただし「伝統的に削除されている例」の1つとして挙げられており、「過去には削除されてきたが明確なルールではない」とも解釈できます。
なお、氏名を書けない場合、言語間リンクができないことになります。
(仮に)氏名を書けないとする明確なルールがないならば、「Wikipedia:ウィキペディアは何ではないか#ウィキペディアでは検閲は行われません」に従い、氏名を記載すべきと思います。
未成年かどうかは関係するでしょうか。「Wikipedia:削除の方針」や「Wikipedia:スタイルマニュアル (人物伝)」には年齢で区別するような文面はありませんが、どこか別の場所で合意がありますか。
ただし、この人物はアメリカ合衆国とバハマで犯罪を犯しワシントン州で有罪判決を受けたアメリカ合衆国民であり、18歳で成年すると思います。すなわち、最後の犯行時の2010年7月には19歳なので、未成年ではありません。--Greeneyes会話2012年9月15日 (土) 05:24 (UTC)[返信]
コメント ご意見ありがとうございます。私が懸念しておりますのも、ご指摘の「削除の方針:ケースB-2(プライバシー侵害)」に該当するか否かと、存命人物の伝記の観点によるものです。例えばCategory:犯罪者に属する記事は主に対象が既に死亡していたり多数を殺傷した(死刑や終身刑など厳罰を受けた)凶悪事件の犯人などが多い反面、本項の人物は(それが人気の理由でもありましたが)人を全く殺傷せず窃盗を主たる罪状としていますので実名記載を忌避される例ではないかという点と、存命人物の伝記にある「対象はプライバシーの尊重を望むと推定」するならば、いずれ刑期を終えて社会復帰する人物の実名記載は許容されるか否かという点に疑問を感じたからです。未成年云々は…不勉強なままつい書いてしまったようで、申し訳ありません(ご指摘ありがとうございます)。ただ、この数日web上で出典たり得る情報を探しましたところ、この人物は単なる窃盗犯ではなく著名な映画制作会社と監督の手により映画化されるほど英雄視されていますから、芸能人などと同様に特筆性がプライバシーを上回る事例のようにも思えてきました。実名記載を忌避すれば、彼の特筆性を証明する材料の一つとなる関連書籍(表題に彼の実名を含む)も示せなくなりますし。実名記載をするならば、現在は“あだ名”となっている記事名を記事名のつけ方に従った形(彼の実名を記事名とする)にするために、改名提案をし直した方が良いかもしれませんね。この辺り、他のご意見もお待ちしながら考えたいと思います。--おきた会話2012年9月16日 (日) 00:54 (UTC)[返信]
コメント 氏名記載によりこの人物が不利益をこうむるかという視点では、英語版にすでに氏名が書かれている以上、日本語版への氏名記載による不利益は皆無だと思います(あくまで実際に不利益があるかという視点のみで、たとえば法的リスクなどは考えていません)。
「特筆性がプライバシーを上回る」というのを別の面から考えてみると、この人物は、単に犯罪行為に特筆性があるのみならず、それに関連はするがそれ自体は犯罪行為ではない奇行にも特筆性があるようです。ならば、犯罪行為以外で特筆性のある人物が犯罪容疑者でもあることにより氏名が記載不可とはならないのと同様に、この人物の氏名も記載不可とはならないでしょう。
氏名を記載するなら、記事名も変えるべきでしょう。--Greeneyes会話2012年9月16日 (日) 03:53 (UTC)[返信]
コメント たしかに、実名表記の影響は、日本語版よりも影響の大きいであろう英語版で削除議論もありませんから、日本的な法解釈をすべきでないのかもしれません(英語版には被告が2歳の頃に蒸発した父親の実名まで記載されていますから、プライバシーの解釈も違うのかもしれません)。とりあえず、今日一杯他にご意見が無いようなら、明日20日に改名提案を実名表記へのものに提出し直して、改稿も徐々に進めたいと思います。--おきた会話2012年9月19日 (水) 02:34 (UTC)[返信]