ノート:ガソリン携行缶

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小分け販売の制限について[編集]

ガソリンのガソリン携行缶による小分け販売について、固定給油設備ごとに一日あたりの取扱量を制限している例が見られましたが、その根拠となる法令・通達・告示は、どなたかご存知ないでしょうか? 私自身、https://www.fdma.go.jp/laws/ 以下、通達も読んでみましたが読み飛ばしがあるかもしれません。実際に制限している消防本部(例えば、こことか)もあるようですが、その元をたどると消防危第72号(昭和61年7月11日)の長崎県 - 危険物規制課長 の照会で、「給油取扱所の……小分け行為が指定数量以上であつた場合は消防法第10条第1項の規定(指定数量以上の危険物の取扱)に違反すると解してよろしいか。」の照会に対し、「お見込みのとおり。」と回答があったとのことですが、照会にかかる火災事故をよく読むと、『ガソリン200リットル(指定数量 × 1 倍)を、20リットル × 5 缶に小分けの後に配達し、配達先において引火火災になった事例』であり、現実にガソリン200リットルが小分けされた状態で給油装置の前にあった、と読めてしまいます。ガソリン20リットルを都度、計量し5回に分けて配達するのと、ガソリンを20リットルずつ、5缶ぶんの小分けしたものを一度に作るのとが同一視されるのは、非常に奇妙なことだと思うのですがいかがでしょう? 前者ならば指定数量未満なので、昭和37年4月6日付け 自消丙予発第44号岩見沢市消防長あて回答のとおり、給油取扱所に対しての消防法第10条違反にはならないはずでしょうが……。 --Licsak会話2019年7月20日 (土) 03:15 (UTC)[返信]

https://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/cmsfiles/contents/0000103/103046/11-11syou.pdf

Licsakさんがソースとして提示された危政令第17条の第1-1-(5)を解釈しますと、固定給油設備を用いてガソリン又は軽油を適正な容器に詰め替えること。1日の取扱量が指定数量未満の場合に限り認められる。となり、これがガソリンスタンドでの容器への小分け販売を制限している根拠だと思われます。
照会なされた火災事故は文面から推察するからにタンクローリーでの配送ではなく、20リットルのポリ缶10缶(5缶ではない)にガソリン200リットルを移し替えた上で運搬し、配達先で客先の容器へ移し替えを行った際の火災事故ですね。
ガソリン200リットル=指定数量1倍の危険物ですので類似事故が発生しないように指定数量未満の制限があるのと思われます。
違法性に関しては昭和62年4月28日付け 消防危第38号の第2項の1になお、給油取扱所における危険物の給油及び灯油の詰替え以外の危険物の貯蔵又は取り扱いについては、従来どおり、貯蔵所又は取扱所の区分に応じた貯蔵又は取扱いごとにそれぞれ指定数量未満である場合に限り認められるものであること。との記載があり、その下部に例えば、給油取扱所において、1日に指定数量以上の危険物を容器入りのままで販売した場合には消防法第10条第1項違反を構成するものであること。と例示されております。
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/kansa_koukai/tetsuzuki/shori_kikan/tsuchi_ichiran.files/19.pdf --Deliru会話2020年2月10日 (月) 14:32 (UTC)[返信]

記事の構成[編集]

そもそもいきなり「法令」から始まってますけど、「外観・用途・別名」あたりは先に持ってきて、この3つの節は定義文の一部と一緒にして「概要」とかにまとめた方が良いんじゃないでしょうか?--KAMUI会話2021年12月8日 (水) 20:42 (UTC)[返信]