ノート:エミュレータ (コンピュータ)

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X端末エミュはいくつも有るのに[編集]

X端末エミュはいくつも有るのになぜエクシードだけ?以上の署名の無いコメントは、222.12.132.153会話履歴whois)氏が[2006年2月22日 18:49:16(UTC)]に投稿したものです(ナオリン 2006年10月27日 (金) 18:34 (UTC)による付記)。[返信]

じゃあ、知っているものを随時加筆して増やして下さいな。後、次回から匿名で書かずに、ちゃんと署名して下さい。--サトシ=アッシュ 2006年3月1日 (水) 16:30 (UTC)[返信]
てか、わざわざエミュレータを羅列する必要はあるのかな。あげていったらキリがないように思う。202.233.253.188 2006年3月11日 (土) 01:48 (UTC)[返信]

コンピュータのエミュレータを分割して独立した項目に[編集]

今のままだと整理しにくく、読みにくいので、コンピュータのエミュレータを分割して独立した項目にしたほうが良いと思うのですが、どうでしょうか。 pipimaru 2006年11月16日 (木) 10:06 (UTC)[返信]

  1. 現状の記事を履歴を含めて「エミュレータ(コンピュータ)」に記事移行。
  2. 一般的なエミュレータの部分だけ「エミュレータ」にカット&ペーストで移す。
  3. 「エミュレータ」の冒頭にあいまい定義で「エミュレータ(コンピュータ)」へのリンクを貼る。

という感じにしたく。pipimaru 2007年1月5日 (金) 06:48 (UTC)[返信]

ROMの違法性について[編集]

違法とか言ってるやついるけど、日本国内にまだそんな法律無いぞ? http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/860393.html これ見たら解かると思うけど今は、作るか如何かって段階なんですけど? どうして違法なんですか?教えてください UPしたらそりゃ違法だけど。

>多数の逮捕者が出ており

あとこれのソースください

違法コピーそのものについての逮捕は過去にも何度かニュースになっていますし、「別件での逮捕も含まれる」との注意書きも同時に合わせての事ではないですか。そもそも違法であることには変わりないものです。また 掲示されているこれは「違法なファイルをダウンロードする行為を禁止する」という改正法案の事ですよね。表面だけ見て勘違いしてはなりません、それはあくまで(分かりづらいかもしれませんが)「ダウンロードする行動を禁止する改正」です。2007年1月22日現在では「ダウンロードするという行為」自体は違法ではない(はず)ですが、本文中にあるように、所有権のないソフトウェアのコピーファイルを保存することを目的とした場合は著作権法「著作物を複製する行為(著作権法21条) 」に抵触します。それを「保存する目的ではなく遊ぶ目的」、つまり著作権で効力の範囲外とされている「著作物の利用」だと主張してもダウンロードしたり第三者から受け取る、レンタルしてきて複製する、等といった行為を用いている時点で前述した「自身の著作物ではないものを複製する行為」、つまり 著作権侵害であるという事実は変わりありません。ただし例外として そのゲームソフトを含む著作物を購入し、現品を現在も所有している場合のみ、つまり紛失したり、廃棄したり、売ってしまったりしていない限り、個人で楽しむ範疇(つまり所有権利を持たない他人に渡さない)に限ってはこうしたコピーファイルを持っていても「私的複製(著作権法30条1項)」として許されています。まさしく十分な知識を持たずに手を出すべき物ではないという事です。
それから、ユーザー登録しているかどうかに関わらず、文章の最後には署名を入れるのがマナーです。署名がなくてもログから誰が何時 投稿したか分かりますから。--124.84.219.16 2007年1月21日 (日) 16:04 (UTC)[返信]
違法性の強調が目立ちすぎると思います。どの項目にも最後には違法性で締めくくられていて、正直しつこいです。機能的な説明のみに絞り、加えて新たに「問題点」という項目を作成して、その中に先述されているような違法コピー問題をまとめあげたほうがすっきりすると思いますが・・・ 220.211.183.94 2007年1月30日 (火) 11:54 (UTC)[返信]
すみません、あまり書き込んだ事が無かったので署名入れるの忘れてました。
違法でしたんですね、知りませんでした。違法だったら、「ダウンロードと端末へのコピーという行為に限れば、現行法下では私的複製の範囲内に含まれるので合法だと思う」と発言した文化審議会著作権分科会 国際小委員の人や雑誌で「著作権法30条一項の私的利用目的に該当するのであれば著作者の複製権を侵害しないので違法サイトからのダウンロードは違法じゃない」みたいなことを言った弁護士の梅村陽一郎氏とかはホラ吹きと言うことで宜しいでしょうか?
それにしてもすごいですね、弁護士や文化審議会著作権分科会の皆様なんかより正しい法律の知識を持ってるなんて、あこがれます。後、インターネットしてたらオークションとかに商品画像が在ってキャッシュの中に違法なものができると怖いのでこれからは、なるべくインターネットをしないようにしたいと思います。--124.85.212.236 2007年1月31日 (水) 09:36 (UTC)[返信]
上の法曹関係者の発言は、プログラムでない著作物をダウンロード(複製)する行為についての言及だと思います(著作権法30条1項)。著作権法上、明文化されているわけではないですが、プログラムでない著作物のダウンロード(複製)については、適法であると解釈しているわけですね。これに対し、プログラムの複製については話が違ってきます。すなわち、著作権法47の2には、「滅失以外の事由により所有権を有しなくなった後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない」と規定されており、その具体例がそれは違法かも。(ACCS)に載っている事例です。
また、本文の「頒布されたものを違法性を認識しつつ使用した場合は著作権侵害となり」は、おそらく著作権法113条2項が根拠なのでしょう。--モンモン 2007年5月23日 (水) 07:32 (UTC)[返信]

ゲームエミュレータサーバについて[編集]

これはこのページのエミュレータとは微妙に違うものなので別にエミュレータサーバについてのページを作ったほうがいいのではないでしょうか?--以上の署名のないコメントは、221.189.96.43会話)さんが 2007年4月9日 (月) 09:53 (UTC) に投稿したものです(Wata741会話)による付記)。[返信]

(既に7年以上経って今頃ですが) ハードウェアのエミュレータを中心に記述されている本記事に対して、ソフトウェア側のエミュレータに近い動作をするエミュレータサーバは「微妙に違う」という指摘は間違っていはいないと思います。一方で、広義にコンピュータのエミュレータに関する記事だと解釈すれば自然ではないでしょうか。
なお、「ページを作ったほうがいいのでは」とのことですが、関連する出典などが何も提示されていない状況で現時点で、独立記事化は難しいと思います。既に似たようなことを書いている「オンラインゲーム」や「チート」への統合ならば検討する余地があるかもしれません。--Wata741会話2014年10月20日 (月) 11:01 (UTC)[返信]

本文修正しました[編集]

  • 同じような説明の重複、助長な言い回しや例示が多かったので、ザックリと削除して整頓しました。また、全般的に文章の前提がゲームに偏っているので、ある程度それを排除しました。
  • 著作権の解釈に関しては、去年の議論の流れを参考に、私的複製権を中心に据え、グレー≠合法というスタンスでリライトしてあります。
  • 逮捕者の事例に関して、要出典タグが貼られていたので、とりあえず1件(ソースの信頼性を示す意味合いで、リンクは2つの媒体に対して)例示し、タグを外しました。

あとは、

  • エミュレーターのロジックに関する解説(ゲームではなく、コンピューター全般に関してが望ましい)。
  • エミュレーターのリストがやたら縦に長いので、これは、Category:ページを新設して、そちらに分離。

したほうが、より記事が充実するかと思います。--Chanchan2020 2008年6月29日 (日) 13:21 (UTC)[返信]