ノート:インクカートリッジ

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「ICチップの設定を満タンに戻すリセッターについては著作権の侵害に当たるのではないかという説もあり、インクカートリッジ裁判がキヤノンの敗訴で終わった場合、直ちに著作権侵害で裁判を起こすのではないかと推測されている。」というくだりがありますが、出典をご存じの方いらっしゃいませんか?
著作権侵害というためには、1)著作権の対象となる著作物が存在し、2)その何らかの権利を侵害していることが必要になりますが、この場合要件を満たしてないと思うのですが。122.249.20.147 2007年5月10日 (木) 09:52 (UTC)[返信]