ノート:イオン岡山店

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記述内容が宣伝的ではなく、記事の存在自体が宣伝的

全く別個の経営主体による同名の店舗であれば、「あいまいさ回避」は必要でしょうが、同一企業による単なる同名店舗で、片方しか記事がないのだから、あいまいさ回避をわざわざ作るべきではないでしょう。 こうした点を広告宣伝的なものであると申し上げております。--Tasetebills会話2014年12月7日 (日) 10:19 (UTC)[返信]