ノート:ひき逃げ

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「2001年の危険運転致死傷罪の導入など飲酒運転による事故への罰則が強化されているに対し、ひき逃げの罰則が比較的軽いままであるため、事故後に一度逃走して、酔いを覚ました後に出頭する、あるいは再度飲酒して事故前の飲酒の立証を防ぐといった「逃げ得」と呼ばれるケースが増えている。」の論拠はちゃんとあるんでしょうか?[1] 黒丸硝子 2006年10月5日 (木) 01:19 (UTC)[返信]

NHKの「クローズアップ現代」でやっていましたね。Tan--202.214.30.9 2006年10月5日 (木) 01:22 (UTC)[返信]

民主党は「飲酒運転によるひき逃げ」に対する罰則強化を目的に刑法・道交法の改正案を提出(06年12月6日)[2]。HPでは「飲酒により事故を起こした者が危険運転致死傷罪の適用を免れるため現場から逃走する事例が発生しており、ひき逃げとの間の著しい最高刑(最高20年と7年6ヶ月)のアンバランスが原因の一つであると指摘されている」と説明しています。公党まで言い出した事なので、この説明で問題は無いかと。--222.150.192.198 2006年12月6日 (水) 15:24 (UTC)[返信]

自首しなかった事を処罰する法律は憲法38条(不利な供述を強要されない)に違反してしまうとは、一体どのような解釈でおっしゃているんですか? 自首をした場合は刑を減軽(刑法第42条)、または免除(刑法第80条)することができるとされているのであって、憲法で自首をしないことを奨励なんかする訳ないので削除しました。--ユーカリ 2008年9月16日 (火) 14:15 (UTC)[返信]