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2004年9月14日 (火) 16:07(JST)の版の内容が時の鉄路~ the History of Railways ~ 第16話 愛称板:三重を駆抜けた列車たちに章立て*を加えただけで最後段(「ただし普通列車自体はしばらくした後、電車化されそのまま天王寺(その後新大阪発に延長)~新宮間は運転されていました。」)の部分以外はほぼ同一です。Sat.K 2004年9月14日 (火) 09:58 (UTC) 補訂Sat.K 2004年9月14日 (火) 13:06 (UTC)[返信]

  • これは、確かにどうも該当ページをコピーしたような感じはあるが、中身は歴史などの事実を述べたものである。「教育関係者としてのインターネット時代の著作権」という本を見ると、「『歴史上の単なる事実』は著作権法上の対象にならない」とある。Sat.K氏は、法律に抵触すると説明できる根拠があるなら、この措置を発動するにいたった理由を管理者として明確に説明する必要がある。藤井三方 2004年9月24日 (金) 02:49 (UTC)[返信]
    • 藤井三方さんに対しての答えですが、まず「該当ページをコピーし」という事実でそれがOKであるかどうかの旨を該当ページの管理者に対して現在問い合わせをしており、確認をしているところです。また、「『歴史上の単なる事実』は著作権法上の対象にならない」とのことですが、表現方法についてはどうでしょうか。今回は名鉄1000系電車の場合と異なり、「歴史的事実の羅列」とはいえ「表現方法」という点では認識が甘いのではないでしょうか。少なくとも、先に当該ページがあり、ほぼ一言一句句読点を修正せずに*を加えた劣化コピーした形ですので、こちらの方では「それではよろしくない」と言うことになっています。その辺を藤井三方さんは理解して頂けますでしょうか。Sat.K 2004年9月24日 (金) 11:39 (UTC)[返信]
    • そういうガイドラインが実際にあるのなら納得します。管理者権限をお持ちで、判断をされる権限があるのはSat.K氏ご自身ですよね。その方が、著作権侵害の恐れありとの判断を、その社会的なルールに照合して判断される過程がなぜいつも示されないのか、ということを申し上げたかったのみです。藤井三方 2004年9月24日 (金) 16:27 (UTC)[返信]