ノート:ちり紙/削除

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(*)ちり紙交換の売り声[編集]

投稿者本人の削除依頼です。申し訳ありません。最初にちり紙において、ちり紙交換について記載した際、勢いで著作権物である呼びかけ(売り声、「まいどー」の部分)を記載してしまいました。売り声の記載は、著作権違反になると思いますので、特定版の削除をお願いいたします。また、ちり紙の後、内容を古紙に移動しましたので古紙に対して、また私の呼びかけで私のノートにも同様の記載がありましたのでノートに対しても削除をお願いいたします。(理由について)売り声には地域、業者により各種違いがありますが、いずれも著作物に該当すると思います。著作権者は不明であるという可能性もありますが、著作権法第67条を見るとその場合も著作権違反を免れないようです。記事は合法な引用の形ではありませんし、また、ぼかした形の推測であるから良いというはずもないので削除するのが必要と考えました3ページに及んで大変なご面倒をおかけしますが、よろしくお願いいたします。Skink 2005年7月21日 (木) 14:32 (UTC)[返信]

  • (存続)もし次のものを言っておられるのでしたら。「まいどーおなじみ、ちり紙交換車でございます。……ダンボールなどがございましたら・・・」。これらは、個々の項目名は普通の名詞で著作権性がありません。著作権性があるとすると、項目の「並べ方」「独特な言い回し」等になりますが、並べ方に特に独創性はありません。地域ごとで違っていたとしても、それで有効な著作権が成立するとはなりません。また「言い回し」は確かに独特だとも思いますが、ここまで人口に膾炙すると、もはや日常語になります。著作権は「創作物」として創意工夫の上で表現が造られた場合に成立します。確かに誰かが最初は表現を工夫して造ったのかも知れませんが、最初から創作物として宣言されておらず、文言が、商取引のための端的な「事実の告知」に過ぎないので、著作権侵害の虞はないと思惟します(タレントの造った言い回しや、宣伝のキャッチ・フレーズは、人口に膾炙しても、なお著作物でありえますが、この場合は、事実の告知・表明と考えられます)。Maris stella 2005年7月21日 (木) 15:44 (UTC)[返信]
  • (全て存続)著作物に該当しないと思われる。shimoxx 2005年7月21日 (木) 17:49 (UTC)[返信]
  • (存続)ちり紙交換の売り声は、断じて著作物ではありません。依って、著作権の保護の対象外と考えられます。-- 2005年7月23日 (土) 13:45 (UTC)[返信]