ノート:たぬき・むじな事件

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改名の提案[編集]

Googleで検索したところ「たぬき・むじな事件」のほうがよくヒットするので、読者の便宜のために改名したほうがよいかと思います。--Kazubon 2006年7月29日 (土) 11:24 (UTC)[返信]

改名しました。--Kazubon 2006年8月6日 (日) 12:00 (UTC)[返信]

珍項目?[編集]

Wikipedia:珍項目からリンクされているようですが、刑法の概説書では必ずふれられている事件だし、事実の錯誤と法律の錯誤の区別についてかなり考えさせられるケースなのに、どうしてこんな項目が珍項目なんでしょうか。--Awo 2006年8月13日 (日) 07:10 (UTC)[返信]

僕は、直接関係しているわけじゃないですけど、選ばれた理由については珍項目の選考の過去版をご覧ください。納得行かなければ、再選考に出して珍項目からの削除を提案するのも良いでしょうyhr 2006年8月13日 (日) 10:13 (UTC)[返信]

再検討[編集]

「事実の錯誤として違法性阻却」など不思議な表現がありますが、元の文章を書かれた方は判決文をきちんと確認していない上にあまり刑法を理解していないのではないでしょうか。どなたか詳しい方に、資料を元に正確な記述になるよう書き改めてほしいものです。 また、この判例についての評価は学界でも分かれているように記憶しており、特定の見解のみをさもそれが客観的に正しいかのように記述するのはいかがかと思われます。--Poohpooh817 2008年2月1日 (金) 18:20 (UTC)[返信]

たぬき・むじな事件では被告は「たぬきという動物」「むじなという動物」の2種がいると認識していた。従って、「たぬきを撃っちゃダメ」と言われても「むじなだからいいだろ」という判断をした。 むささび・もま事件では、被告は「むささび」と「もま」が別個の生き物だと認識していたわけではない。従って、「世間で言ってる『むささび』ってのは、もしかして俺らが『もま』って呼んでるあいつか?」という判断をする余地があった。滑空する、という極めて珍しい性質を持っていたのだから、尚の事両者の類似点に気づいて然るべきだった、という判断がなされた。ソースを探すのが面倒なのでとりあえずノートにでも書いとく。222.2.101.203 2008年12月14日 (日) 12:31 (UTC)[返信]

コメント 被告が大審院で無罪となった理由は、「獲物を捕獲したのは狩猟期間中の2月29日」だからであり、実際の「判示事項」「判決要旨」でも記されているのは「捕獲」の解釈についてだけです。この判決で、判例としての先例的価値があるのは「捕獲」についての法解釈の部分のみで、タヌキだムジナだどーこーの部分は付け足しに過ぎず、「判例としての先例的価値を全く有しない」と言うことです。
にも関わらず、本ページの記述はあたかも「タヌキだムジナだどーこー」が判決の決め手になったように書かれていて、非常に不正確で読者に誤解を与えるものとなっています。「タヌキだムジナだどーこー」は、法理論の「錯誤」の問題として良く取り上げられるということで特筆性は十分にありますが、これが決めてで無罪となったわけではないです。--Suyasuya会話2016年11月24日 (木) 04:43 (UTC)[返信]