アポスティーユ
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アポスティーユ (Apostille) とは、ハーグ国際私法会議で締結された外国公文書の認証を不要とする条約[注 1]が定めているもので、駐日領事による認証に代わり公文書に外務省、公証人役場等が実施する付箋による証明のこと。日本は1961年に本条約を批准している。
公印確認と異なり、公文書に直接押印せず付箋を付与する。これにより駐日領事による認証がなくとも、駐日領事の認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することが可能となる。対象は認証不要条約加盟国であるが、加盟国であってもその用途によって、駐日領事の認証を必要とする公印確認を要求する機関もある。
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