顔真卿自書建中告身帖事件

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最高裁判所判例
事件名 書籍所有権侵害による販売差止事件
事件番号 昭和58年(オ)171号
1984年(昭和59年)1月20日
判例集 民集38巻1号1頁
裁判要旨
無体物である美術の著作物自体は、有体物を客体とする所有権とは違い、美術の著作物に対する排他的支配権能は著作物の保護期間に限り、著作権者のみがこれを有する。また、著作権が消滅しても、所有者が排他的支配権までも手に入れ、所有権のひとつとして著作権と同様に保護されると解することはできない。
第二小法廷
裁判長 宮崎梧一
陪席裁判官 木下忠良鹽野宜慶大橋進牧圭次
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
民法206条
著作権法2条1項1号、著作権法45条1項
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顔真卿自書建中告身帖事件(がんしんけいじしょけんちゅうこくしんちょうじけん)とは、唐代の書家顔真卿の真蹟である「顔真卿自書建中告身帖」の所有者である博物館(財団法人)が、この告身帖を無断で複製し販売した出版社に対して、所有権(使用収益権)の侵害を理由に、出版物の販売差止とその廃棄を求めた民事訴訟事件である。最高裁の判決は、当該著作物はパブリックドメインであるとし、博物館側は敗訴した。

事件の概要

  • A:前所有者(撮影許諾をBに与えた)
  • B:写真撮影者(撮影許諾をAから与えられた)
  • C:現所有者(博物館)

「顔真卿自書建中告身帖」(自書告身帖)とは、唐代の書家顔真卿が建中元年に自書した辞令(告身帖)を指し、極めて貴重とされている書である。

顔真卿自書建中告身帖の前所有者であるAは、昭和初期にBに複製物の制作・頒布を許可していた。その後、CAから承継取得した。出版社は昭和43年Bの承継人から写真乾板を譲り受け、それを用いて昭和55年8月30日、和漢墨宝選集第二四巻『顔真卿楷書と王澍臨書』(本件出版物)を出版した。

出版社はBの承継人から写真乾板の所有権を適法に取得、自書告身帖を複製・出版していた。しかし、C側は自書告身帖に対する所有権を主張。C側の許可なく行われたものなので、所有権(使用収益権)を侵害するとして、出版社側に販売差止と当該出版物の破棄を要求した。

判決

最高裁は、美術の著作物の原作品は、それ自体は有体物であるが、所有権は有体物をその客体とする権利であるので、美術の著作物である原作品に対する所有権は、その有体物に対する排他的なものにとどまり、無体物である美術の著作物自体には排他的支配は及ばないので、所有権に基づいて出版物の販売差止はできないと判示し、博物館側の上告を棄却した。つまり、有体物に対する支配権である所有は民法上の権利であり、有体物としての側面を排他的に支配しうるが、無体物としての側面を支配する権利は知的財産権であるということを述べたのである。

また、著作権の消滅後は、所有権者に複製権などが復帰するわけではなく、著作物はパブリックドメインに属する。そのため、著作者の人格権を侵さない限り、自由にこれを利用できるのである、とも判示している。

参考文献

  • 角田政芳・辰巳直彦『知的財産法(第4版)』有斐閣(2008年) ISBN 978-4-641-12342-7
  • 阿部浩二「有体物と無体物‐顔真卿自書建中告身帖事件」(斉藤博・半田正夫『別冊ジュリスト 著作権判例百選〔第3版〕』( 有斐閣、2001年)4頁所収) ISBN 978-4-641-11457-9

関連書籍

  • 『和漢墨宝選集 第二四巻 顔真卿楷書と王澍臨書』 書芸文化新社 1980年

関連項目

外部リンク