電気通信事業法施行規則
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電気通信事業法施行規則 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 施行規則 |
法令番号 | 昭和60年4月1日郵政省令第25号 |
種類 | 産業法 |
効力 | 現行法令 |
公布 | 1985年4月1日 |
施行 | 1985年4月1日 |
主な内容 | 電気通信事業に関する手続き |
関連法令 | 電気通信事業法 |
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電気通信事業法施行規則(でんきつうしんじぎょうほうしこうきそく)とは、電気通信事業法の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする総務省令である。
構成
2022年(令和4年)9月1日[1]現在
- 第1章 総則
- 第2章 電気通信事業
- 第3章 基礎的電気通信役務支援機関
- 第3章の2 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会
- 第4章 土地の使用等
- 第1節 事業の認定
- 第2節 土地の使用
- 第4章の2 電気通信紛争処理委員会
- 第5章 雑則
- 附則
概要
電気通信ネットワークの工事、維持及び運用の施行規則である。
沿革
- 1985年(昭和60年)- 昭和60年郵政省令第25号として制定
脚注
- ^ 令和4年総務省令第58号による改正の施行