組織法
組織法 | |
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原語名 | 組織法 |
国・地域 | 満州国 |
日付 | 1934年3月1日 |
効力 | 失効(国家消滅) |
種類 | 公法、行政法 |
主な内容 | 国家行政機関の設置・組織の規定 |
組織法(そしきほう)とは、国家行政機関の設置・組織を定めた満州国の法令。旧法の「政府組織法」(大同元年教令第1号)についても触れる。
概要
政府組織法の制定
1932年(大同元年)3月9日に公布された。6章40条から構成されている。建国して間もないうちに制定されたので中華民国臨時約法の強い影響を受けていた。
組織法の制定
1934年(康徳元年)3月1日の帝制施行と同時に公布された。6章42条から構成されている。旧政府組織法を引き継ぎながらも、全体としては大日本帝国憲法の影響を強く受けることになった。
また、旧政府組織法とは異なり、前文で「朕皇天ノ眷命ヲ承ケ帝位ニ即キ茲ニ組織法ヲ制定シ統治組織ノ根本ヲ示ス」とし、一般法令とは別格の欽定憲法的扱いを受けることになった。
構成
- 第1章 皇帝
- 第2章 参議府
- 第3章 立法院
- 第4章 国務院
- 第5章 法院
- 附則
参考文献
- 国務院法制処編『満洲国法令輯覧』満洲行政学会、1936年