法人著作
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法人著作(ほうじんちょさく)とは著作権法上の用語の一つ。これは法人等(法人その他使用者)の従業者(法人等の業務に従事する者)が作成した著作物であっても、その法人がその著作者となるという制度。著作者が法人となるには、法人の発意に基づいた上で、従業者が職務上作成し、法人名義で公表し、作成時に契約、勤務規則その他に別段の定めがないという四つの条件が揃っている場合である(著作権法15条1項)。ただし、コンピュータプログラムの場合には、法人名義での公表という要件は不要となっている(同条2項)。