正常営業循環基準

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正常営業循環基準(せいじょうえいぎょうじゅんかんきじゅん、normal operating cycle rule)とは、貸借対照表において対象となる資産・負債が、流動資産・負債に区分されるかを判断するためのルールの一つ(あくまでこの基準が区分するのは流動項目のみ)。

概要[編集]

この基準は、正常な営業取引の過程にある資産負債流動資産流動負債)とみなすというルールで、資産・負債はまずこの基準で分類し、その次にもう一つのルールである一年基準で分類する。

具体的には、正常な営業取引で発生する棚卸資産商品、製造業の場合は原材料仕掛品製品)や売掛金受取手形前払金建設業における未成工事支出金もその一種である)、買掛金支払手形前受金建設業における未成工事受入金もその一種である)は現金化される期間(または支払期限)が1年を超えるものであっても、このルールによって流動資産または流動負債に分類される。リース取引における貸手側のリース投資資産(リース債権)についても、同様に正常営業循環基準が準用されると考えられる。

一方、借入金貸付金、営業取引以外で発生する未収金未払金などは一年基準が適用される。

外部リンク[編集]