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樺太町村制(からふとちょうそんせい)は、樺太庁における地方自治に関する基本法である。1929年法律第4号として同年3月27日に公布され、同年7月1日施行された。
概要
- 第1条において樺太庁における町村を1級、2級に分け、第2条で樺太の町村に法人格を与え、第3条で町村会を置くことが定められた。
1級町村には町会、村会によって首長を選挙することを認めたが2級町村の首長は樺太庁長官が任免するというものであった。
このように樺太における地方自治は内地と比べて限定されたものであった。
- 1943年4月1日の樺太の内地編入に伴い町村制中改正法律(昭和18年法律第81号)附則3項により、本法は同年6月1日をもって廃止された。
1級町村
2級町村
例外町村
関連項目