文書提出命令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

これはこのページの過去の版です。WikitanvirBot (会話 | 投稿記録) による 2011年4月10日 (日) 05:15個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (r2.7.1) (ロボットによる 追加: de:Discovery (Recht))であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

文書提出命令ぶんしょていしゅつめいれい)は、民事訴訟手続において、裁判所が、本案訴訟の一方当事者の申立てに基づき、相手方又は第三者に対し、所持する文書の提出を求める裁判

申立て

文書提出命令の申立てをするには、文書の表示、文書の趣旨、文書の所持者、文書により証明する事実、提出義務の原因を明記して、書面によりしなければならない(民事訴訟法221条1項、民事訴訟規則140条1項)。

文書提出義務

現在の民事訴訟法では、文書提出義務は一般義務(除外事由がない限り一般的に提出義務が課せられる)とされ、当事者の引用文書、申立人が引渡し又は閲覧請求権を有する文書、申立人にとっての利益文書・法律関係文書のほか、一般義務文書が対象となる。公務秘密文書、自己利用文書、刑事・少年事件記録については提出義務がないが、それに当たるか否かの審理はインカメラ(秘密審理)で裁判所が当該文書を提示させて判断することができる。

各種手続

文書提出命令の申立てがあると、裁判所はその判断をしなければならない(最判昭30年3月24日民集9巻3号357頁)。裁判は決定でなされ、不服のある所持者である当事者若しくは第三者又は却下決定の申立人は、即時抗告することができる。当事者が文書提出命令に従わないとき、裁判所は申立人の主張を真実とみなすことができる(民事訴訟法224条1項)。第三者に対して文書提出命令を発するには審尋が必要であり、従わない場合は20万円以下の過料に処する決定をする。

その他

  • 文書送付の嘱託(民事訴訟法226条)
  • 文書の留置(民事訴訟法227条)

関連項目