建築物環境衛生管理基準

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建築物環境衛生管理基準(けんちくぶつかんきょうえいせいかんりきじゅん)とは、環境衛生上、良好な状態に維持をするのに必要な措置のことである。建築物における衛生的環境の確保に関する法律4条により、特定建築物管理権原者は、空気環境測定給水排水管理、清掃、ねずみ・こん虫の防除、その他環境衛生上の維持管理の努めなければならない。従って、特定建築物管理権原者は、基準遵守義務者となる。

基準の特徴

  • 環境衛生上、良好な状態を目標にしている。
    • 一般の衛生上の基準は、最低許容限度の基準であるのに対し、建築物環境衛生基準は、それより高い基準を求めている。
    • さらに、基準に従っていないからと言って、行政処分や罰則の適用はない。全般的な状況を見て、初めて改善命令や使用制限が適用される。

基準の性格

  • 建築物を統一の基準で管理可能。
  • 人為的な制御が可能な基準。
  • 建築物全体に及ぶ基準。

基準の内容

空気環境調整

  • 中央管理方式限定。
  • 2箇月以内に1回。
  • ホルムアルデヒド調査は特定建築物建築時、大規模改修時、建物使用開始時の最初に到来する測定期間。(6月1日9月30日
  • 測定点は、各階ごとに一箇所以上を選択。その中央部から75cm~150cmの位置。

測定に必要な資格

空気調和設備の測定内容

機械調和設備の測定内容

  • 浮遊粉塵の量
  • 一酸化炭素の含有率
  • 二酸化炭素の含有率
  • 気流

空気調和設備の汚染防止

冷却塔・加湿装置

排水受け

  • 定期点検、清掃(使用開始時、使用期間中は1ヶ月に1回)

給排水の管理

給水管理

  • 遊離残留塩素の測定(7日以内に1回)
  • 水質基準に関する水質検査(6ヶ月以内に1回)
    • 水道法第4条の規定に従う。
  • 貯水槽清掃(1年以内に1回)

排水管理

  • 設備清掃(6ヶ月以内に1回)

清掃、ねずみ・こん虫の防除

清掃

  • 日常清掃
  • 統一的な清掃(6ヶ月以内に1回)

ねずみ・こん虫の防除

関連項目

外部リンク