帝国アハト刑
帝国アハト刑(ていこくアハトけい、ドイツ語: Reichsacht、ライヒスアハト)とは、神聖ローマ帝国内で行われた法益剥奪刑。帝国平和喪失刑とも。神聖ローマ帝国皇帝や帝国議会などがこれを決定した。
ゲルマン古法のアハトに由来する。アハトは絶対的平和喪失、フェーデは相対的平和喪失とみられた。
帝国アハト刑に処せられた者は、帝国内における全ての法的権利や財産を剥奪される。刑を受けた者は基本的に死人とみなされ、誰との交流もできず、援助もされない。恩赦によってのみ救済され得る過酷な刑罰であった。
神聖ローマ帝国内の領主はたびたびこの刑を受けた。対象となった領主の領邦は周囲の領邦から征服されることになった。 マルティン・ルターもこの刑を受けたことで有名である。
関連文献
- ミッタイス・リーベッヒ著・世良晃志郎訳『ドイツ法制史概説』(創文社、1971年)